離婚・男女問題

離婚・男女問題

  • 離婚を考えているが、何から進めれば良いかわからない
  • 離婚を求められたがどう対応したら良いかわからない
  • 離婚をした後の生活が心配
  • 子どもの親権は自分がほしい
  • 離婚をしても、子どもと会いたい
  • 養育費を支払ってもらいたい
  • 慰謝料を支払ってもらいたい
  • (別居中の場合)離婚が決まるまでの生活費を支払ってもらいたい

このようなことでお悩みの方、まずは当事務所にご相談ください。

一言で離婚といっても、離婚原因、財産分与、親権、養育費、面接交渉、慰謝料など様々な問題が伴います。これらの問題を解決するためには、法律知識が必要不可欠です。これから新しい人生を歩むにあたり、専門的知識に基づき適切に処理する必要があります。

離婚相談用-相談シート
クリックすると相談シート(PDF形式)をダウンロードすることができます。
ご相談の際にお客様におたずねする事項をまとめたものです。
ご参考になさってください。

弁護士に依頼するメリット

1.ご相談者のご事情に応じ、適切かつ丁寧なアドバイスをいたします

離婚についてお悩みの方がおかれている状況やご要望は千差万別です。
当事務所では、ご相談者のご事情・ご要望に応じ、事案の見通し、解決すべき問題点、解決までの筋道、解決に要する時間や労力等について適切かつ丁寧なアドバイスをいたします。

2.初回の法律相談は無料で対応いたします

多くの方は、弁護士に相談されたご経験がなく、経済的ご事情から、法律事務所の扉をたたくことを躊躇される方もいらっしゃいます。当事務所では、初回の法律相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

3.ご要望に応じて女性弁護士・男性弁護士が対応いたします

弁護士が適切な法的サービスを提供させていただくには、まず、ご相談者が事実関係を弁護士にお伝えいただくことが重要です。そこで、当事務所では、ご相談者がお話ししやすいように、女性弁護士、男性弁護士のご希望がありましたら、可能な限り対応いたします。

4.ご依頼された場合には、相手方との交渉等をすべて任せることができます

離婚について、当事者同士で話をするのは大きなストレスとなります。また、お互い感情的になることで話し合いが難航することも少なくありません。
また、裁判所の手続(調停・裁判)を要することになった場合には、裁判所での諸手続をすべてご本人が対応することになります。
弁護士にご依頼いただいた場合は、相手方との交渉、調停や裁判の手続は基本的にはすべて弁護士に任せることができますので、これらに対応するストレスから解放されるというメリットがあります。

5.複数の資格者によるワンストップサービスを提供いたします

当事務所には、弁護士のみならず、司法書士など複数の資格者が所属しております。例えば、財産分与に伴う不動産登記手続など、場合によって他資格の専門分野の処理が必要となる場合でも、当事務所がお引き受けすることや連携している外部の資格者へ橋渡しをすることが可能です。

小川弁護士弁護士の小川です。
離婚問題や男女問題では、トラブルの性質上、感情的な部分が強く出てしまいがちになるのは無理もないことです。
当事務所では、冷静さや客観性を保つことが難しい立場にあるお客様をしっかりとサポートし、トラブルの最中にある当事者がつい見落としがちなポイントや、当該事案において想定し得る具体的なデメリットについてまで、専門家としての知識や経験に基づき最大限のアドバイスを行いながら、ご相談されたお客様がベストの選択をできるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。
ご希望により、男性弁護士、女性弁護士が対応させていただきますので、安心してご相談ください。

離婚手続きの種類

離婚手続きには、大きく分けて、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4つがあります。 以下、それぞれの手続きについてご紹介します。

①協議離婚

お互いに離婚することについて合意することができた場合に、離婚届に署名押印して役所に提出することで離婚が成立する手続きです。
注意することは、離婚だけでなく、必要に応じて親権・養育費・面接交流・財産分与・慰謝料・年金分割等についても話し合って決めておくことです。そして、後のトラブルを防ぐため、必ず書面に残しておくようにしましょう。できれば公正証書の形で残しておくことが望ましいです。

②調停離婚

お互いの話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)の申し立てを行います。
離婚調停は、裁判官、調停委員という第三者を間に入れて話し合いをするものです。当事者が交互に家庭裁判所の調停室に入り、事情や要望を説明しながら話し合いをして解決を目指します。離婚だけではなく、親権・養育費・面接交流・財産分与・慰謝料・年金分割についても話し合うことが可能です。
離婚調停で合意に至った場合には、調停調書が作成されますので、この調停調書により役所等で離婚の手続をすることになります。

③審判離婚

調停が不成立になった場合に、審判で離婚がなされることがあります。もっとも、異議申し立てがなされれば失効しますので、あまり実効性がなく、審判離婚は非常に稀な手続きです。

④裁判離婚

調停が不成立になった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。親権はもちろん、財産分与・慰謝料・養育費も請求できます。
話し合いを行う調停と異なり、裁判ですから、勝訴する(離婚が認められる)ためには民法770条1項各号が定めている離婚理由(※)が存在し、そのことについて証拠があることが必要です。 もっとも、裁判でも裁判官が和解案を提示するなどして話し合いがなされることも多く、双方で折り合いがつけば裁判は和解で終了します。
それでも折り合いがつかない場合には、最終的には裁判官が判決を言い渡すことになります。

※民法770条1項各号が定めている離婚理由

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由(配偶者に対する暴力や、性格の不一致など)

それぞれについての詳細は、ご相談の際に詳しくご説明いたします。

それぞれの手続きのメリット・デメリットをまとめると、次の表のようになります。

手続 メリット デメリット
協議
  • 合意があれば離婚理由は問わない
  • 手続きが早く簡単
  • 費用がかからない
  • 離婚に伴う諸問題についてきちんと取り決めをせず、後でトラブルの原因となる危険がある
調停
  • 裁判官・調停委員が関与するため、話し合いが進展しやすい
  • 離婚条件について、一方的に不当・不公正な結論となることを避けられる。
    調停調書が作成されるため、相手が調停で決めた金銭の支払に応じない場合には差し押え手続きが可能
  • 原則として本人が出頭することが必要
  • 話し合いのため、相手が応じなければ調停は不成立となる
  • 調停期日は1ヶ月に1回程度のため、手続きに一定の時間がかかる
裁判
  • 相手の意思にかかわらず、強制的に離婚をすることができる
  • 離婚原因が限られる
  • 時間と費用がかかる

離婚にともなうお金の問題

財産分与

財産分与とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力で形成した財産を、離婚時に清算・分配することです。
まず、分与の対象となる財産は、夫婦の名義のいずれであるかにかかわらず、婚姻中に「夫婦が協力して形成した」といえる財産(=共有財産)です。婚姻中に形成した財産であっても、たとえば、夫婦の一方が結婚前から持っていた財産や、相続や贈与で取得した財産(=特有財産)は、財産分与の対象となりません。
次に、共有財産の分与の割合(分け方)は、原則として1/2(半分ずつ)です。ただし、財産形成における夫婦のいずれかの寄与度が特に高いと認められる場合、離婚後の扶養料的な意味合いを加味する場合などは、夫婦の一方の取得する割合が1/2よりも多くなることもあります。

財産分与の請求期限

財産分与は、離婚と同時に取り決めをすることが望ましいです。しかし、例えば、「離婚時に財産の分け方について話をできる状況ではなかった」、「暴力から逃れるために家を飛び出てきてしまった」、「そもそも財産分与を受けられることを知らなかった」などの理由で、財産分与の話し合いをすることなく離婚に至るケースがあります。そのような場合でも、離婚から2年の期間内であれば財産分与の請求することができます。

財産分与の対象となる財産の具体例

預貯金、不動産、株券など

名義が夫婦の一方になっていても、夫婦が協力して貯めた預貯金、協力して取得した不動産や株券などは、当然、財産分与の対象となります。

自宅、住宅ローン

住宅ローンを組んで購入した家であっても、住宅ローンの支払いが家計からなされていれば、財産分与の対象となり得ます。
なお、夫婦で購入した住宅ローン付きの自宅があり、オーバーローン(ローンの残債務額が、不動産の価値を上回っている)状態の場合、不動産を売却して残ったローンについては、基本的に1/2ずつ負担することになります。ただし、ローンや自宅の名義、保証人の有無、いずれかが自宅に居住し続ける要望の有無、夫婦の具体的な財産状況等によって、処理方針が異なりますので、弁護士にご相談することをお勧めします。

保険の解約返戻金

夫婦のいずれかが、解約返戻金があるタイプの保険に加入していれば、財産分与の対象になります。具体的には、離婚時(別居が先行する場合は別居時)における解約返戻金額を保険会社に算定してもらい、その額を1/2ずつ分与することになります。
なお、子どものために学資保険をかけていて、解約返戻金が生じる場合があります。この場合、掛金が家計から出ていれば、夫婦の共有財産として財産分与の対象となる可能性があります。もっとも、学資保険は、もともと子どもの将来のための積立てですので、実務上、子どもの親権を取得した側が取ることも多いです。

退職金

配偶者が近い将来、退職金が支給されることが確実であるなら、その退職金についても財産分与の対象となる可能性があります。
退職金のうち、財産分与の対象となる財産(=共有財産)は、婚姻期間に相当する金額です。具体的には、婚姻前から勤務している会社の退職金であれば、勤続期間に占める婚姻期間の割合に相当する金額となりますし、別居期間があれば、婚姻後別居開始時までの期間に相当する金額となります。

財産分与については「離婚に伴う財産分与について」もご参照ください。

慰謝料

慰謝料とは

他人の違法な行為によって損害を受けた人は、加害者に対して、その損害を賠償するよう請求することができます。そのうち、精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことを慰謝料といいます。離婚の場面では、配偶者からの暴力や、不貞が典型的な慰謝料の原因ですが、これに限られるわけではありません。具体的な配偶者の言動や事実関係が、慰謝料請求の可否に大きく影響します。

金額はどの程度か

慰謝料の額は、個別事案ごとにケースバイケースですので、一概に金額を示すことは困難です。
たとえば、配偶者の暴力が理由で離婚に至った場合、暴力の頻度・態様、原因、結果など具体的な事実関係により異なります。
また、配偶者の浮気が理由の場合、浮気の期間・頻度、浮気相手との現在の関係(別れたのか、継続しているのか)、夫婦の関係(浮気によって離婚したのか、夫婦関係が続いているのか)、夫婦の間に未成年者の子どもがいるのか、浮気相手と配偶者のいずれが浮気に積極的であったのか等、様々な事情によります。
さらに、配偶者の支払能力にも影響を受けます。
このように具体的な事実関係が慰謝料算定に影響するため、まずは弁護士にご相談ください。

証拠としてどのようなものが必要か

慰謝料請求が認められるためには、前提として、請求の根拠となる不法行為の事実が認められることが必要です。
配偶者との間で、事実関係に争いがない場合は問題はありませんが、実際には、事実関係について双方の言い分に食い違いがあるケースが多いのが現実です。この場合、慰謝料を請求する側が、証拠に基づいて事実関係の存在を立証しなければなりません。
たとえば、配偶者からの暴力について慰謝料を請求するためには、暴力によって受けた怪我についての診断書のほか、怪我の状態を撮影した写真などが挙げられます。また、浮気について慰謝料を請求するためには、浮気相手方とともにホテルに入るところを撮った写真や性関係をうかがわせるようなメールなどが挙げられます。これらの証拠がない場合でも、配偶者の言動を書きとめていた日記なども一定の証拠価値はありますので、配偶者の行為に悩まされている場合には、日ごろから記録をしておくことをお勧めします。

養育費

養育費とは

養育費とは、原則として子どもが成年に達するまでに要する費用です。両親のうち子どもを監護養育している側に支払われるものですが、これは監護をする親の権利ではなく、子どもの権利です。そのため、夫婦の間で離婚時に養育費は請求しないとの合意をしても、そのような合意は無効です。

養育費の金額

養育費の金額は、両親双方の収入を主な要素として算定されます。現在、家庭裁判所では、双方の収入及び扶養対象である子どもの人数を基に金額を算定する算定表を用いて養育費の金額を決定しています。
養育費の算定表(裁判所のHPへリンクしています。)

両親それぞれの事情に変化があった場合

いったん養育費の金額を決めた後に、養育費の支払義務者である元夫の収入が減少したり、仕事を辞めて無収入になった場合、また元夫が再婚して扶養家族が増えた場合など、元夫から養育費の減額請求がなされ、家庭裁判所でこれが認められる可能性があります。
他方、子どもを養育している元妻が再婚し、子どもが元妻の再婚相手と養子縁組をした場合、再婚相手が養育費の支払義務者になるため、原則として元夫は養育費を支払う必要がなくなります。もっとも、再婚相手の経済的事情にもよりますので、必ずしも元夫が養育費の支払義務を完全に免れるわけではありません。

養育費を支払ってもらえない場合の対応

養育費の支払いを約束しても、途中で支払いが滞ってしまうことがあります。そのような場合、家庭裁判所の調停調書、判決書、和解調書によって、支払義務者の財産を差し押さえることが可能です。調停調書については、簡易な方法として、家庭裁判所の書記官が履行勧告、履行命令を相手方に出してくれる制度もあります。
協議離婚の場合でも、養育費の支払いも含めて公正証書の形で離婚協議書を作成しておけば、養育費の支払いが滞った場合、強制執行が可能となります。

離婚にともなう子どもの問題

親権

親権者の指定

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、離婚の際には、必ず親権者を父母のどちらにするかを決めなければなりません。親権者について合意に至らない場合には、調停など裁判所の手続きによって定めることになります。
裁判所において、親権者を父母のどちらにするかは、子どもの意思(15歳以上の場合)、父母の生活状況、それまでの子どもとの関係、経済状況、周囲の援助の有無等の諸要素を考慮して、どちらが親権者となるのが子の利益になるかという観点から定められることになります。実務的には、母の生活状況、心身の状況に特段の問題がない限り、母が親権者になることが多く、特に乳幼児についてはその傾向が顕著です。

親権の変更

離婚時に親権を決めても、子の利益にならない場合、親権の変更が認められる場合があります。もっとも、親権の変更は厳格な要件のもとで判断され、簡単に認められるものではありません。そのため、離婚時に「後で親権の変更をすればいい」と考えて、安易に親権者を定めるべきではありません。親権者を変更するには、現在、親権を持っている相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に親権変更の調停の申立てを行います。

面接交渉権

面接交渉権とは

たとえば、母親が親権者となり、子どもを監護養育することになったとしても、父親には子どもに会う権利があります。これを面接交渉権といいます。面接交渉の頻度や方法については法律の定めがあるわけではなく、当事者が自由に決めることができます。ただし、親の視点ではなく、子どもの成長を第一に考えた取決めをすることが重要です。
合意に至らない場合には、調停など裁判所の手続によって、子の福祉の観点から話し合いを行います。

面接交渉の調停申立て

妻が子どもを連れて家を出てしまった場合や、妻が夫に子どもを会わせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の調停の申立てをすることができます。
子どもとの面接交渉は、親である以上当然に認められる権利ですが、夫婦間のトラブルをきっかけとして親子間も別居状態になってしまい、その結果、別居している親と子どもの関係が懸念され、面接交渉の話が進まなくなってしまうことがあります。
この場合には、家庭裁判所調査官立会いの下で面接交渉をテスト的に行い、面接交渉場面における親子の交流状況を観察する「試行的面接交渉」を実施し、その結果を調停での話し合いの要素とすることがあります。

面接交渉を拒否・制限・停止できる場合

親権者にならなかった親に、親権者の意思で子どもを会わせないようにすることは、原則として認められません。
しかし、面接交渉は、子の福祉の観点から決めるべきものですので、親と面会することで子どもに悪影響が出るような場合には、一定の年齢に達するまでの面接を禁止したり、親権者同伴の場で会うなど、面接交渉を制限することが認められる場合もあります。また、勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限や停止を家庭裁判所に申し立てることができます。

男女問題 〜 男女間のトラブルでお困りの方へ

婚姻関係にない男女の間でも、その交際をめぐり様々なトラブルが生じます。その内容は多種多様ですが、ここでは、男女関係のトラブルでよく寄せられる相談について紹介します。

お悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

男女問題に関するご相談事例

婚約破棄に関する問題

相手から一方的に婚約を破棄されました。相手に損害賠償や慰謝料を請求できるでしょうか。

婚約は、「婚姻の予約」という契約です。ですから、一方的に婚約破棄された場合には、損害賠償や慰謝料の請求をすることができます。
契約は当事者の合意により成立し、一定の行為(例えば結納や指輪の交換など)は必要ありません。もっとも、実際の場面では「本当に結婚の約束をしたのか」が問題となりますので、婚約の成立を証明するためには、以下のような一定の事実の存在が必要となります。

結納、婚約指輪の贈与・交換、親族その他第三者へ紹介、結婚式の予約

婚約破棄を理由に請求できる損害賠償にはどのようなものがありますか。

一般には、結納金の返還、結婚式・披露宴の費用やキャンセル料、婚約指輪の返還などがあげられます。
もっとも、婚約破棄に至った事情や当事者の落ち度の度合い等によって、必ずしも全面的に相手に請求できるというわけではありません。

婚約破棄を理由に請求できる慰謝料の額はどのくらいでしょうか。

一概にいくらと決まっているわけではありません。
婚約破棄の原因、婚約期間の長さ、当事者の落ち度の諸事情により判断されます。

内縁関係に関する問題

相手とは婚姻届を提出していませんが、夫婦と同じように生活しています。法律上の権利関係で、婚姻届を提出している夫婦と同じ点、違う点は何ですか。

婚姻届は提出していないために法律的には夫婦と認めらないものの、夫婦として共同生活を行い、社会的にも夫婦と認められている事実上の夫婦関係を内縁といいます。
そこで、内縁にはできるだけ婚姻に準じた法律効果を認めるべきと考えられています。

婚姻関係にある夫婦と同様に認められるもの 扶養義務、日常家事の連帯債務、婚姻費用(生活費)の分担請求、貞操義務
内縁では認められないもの 相続権

相手から内縁関係を一方的に解消されました。相手に請求できることはありますか。

内縁は、婚姻に準じた法的保護が与えられますから、一方的に内縁関係を解消された場合には、事情により慰謝料の請求が可能です。
また、内縁期間が長く、2人で一定額の財産を形成した場合には、財産分与を求めることができます。

不倫に関する問題

夫(妻)が別の女性(男性)と不倫をしていることが発覚しました。不倫相手に慰謝料の請求をしたいのですが・・・。

「離婚にともなうお金の問題」の「慰謝料」をご参照ください。

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されました。不倫相手と配偶者との関係が悪く、不倫相手が「配偶者とは別れる」と言っていたので関係をもっていたのですが、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

配偶者のある相手と肉体関係をもった場合は、相手の配偶者に対する不法行為として慰謝料を請求されることがあります。
もっとも、不倫相手と配偶者との婚姻関係がすでに破綻しているような場合には、慰謝料の支払い義務がない場合があります。婚姻関係が破綻しているか否かは、別居の有無・期間、生活実態等により判断されます。

不倫相手の子どもを妊娠・出産しました。不倫相手に養育費を請求することはできますか。

不倫相手と子どもとの間には法律上の親子関係がありませんので、不倫相手が任意に支払ってくれる場合は別として、法律上、不倫相手に養育費の支払いを強制することはできません。
不倫相手と子どもとの間に法律上の親子関係を生じさせるためには、不倫相手に子どもを認知してもらう必要があります。不倫相手が認知に応じない場合には、家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てることができます。調停でも解決しない場合、DNA鑑定等により不倫相手と子どもとの間に親子関係が認められれば、訴訟により認知を強制することも可能です。

ストーカー、DV問題

別れた相手から電話やメールがきて困っています。このまま対応しなかったら、家にまで来るのではないかと心配です。どのように対処したら良いでしょうか。

スト-カー行為として、警察に相談して、相手に注意を促すことが考えられます。警察に相談する際には、電話の着信頻度・時間、メールの内容など相手の行為を具体的に伝えることが必要です。
また、事案によっては、裁判所に対し、相手からの一定の迷惑行為を禁止する命令を求める申し立てを行うこともできます。

配偶者・同棲相手からの暴力に耐えられず、逃げるようにして家を出てきました。この後、どのようにしたら良いでしょうか。

大事なことは、加害相手の追求から身を守ることです。DV被害については、以下のような相談窓口が用意されていますので、電話をしたり足を運んだりして相談しましょう。

女性センター

地域の女性センター(ウィメンズプラザ、男女共同参画センター等と呼ばれているところもあります)には、DVに対応する相談体制が整っています。女性センターは都道府県および政令指定都市に、かならず1ヵ所以上設置されています。
全国の女性センター一覧

福祉事務所

福祉事務所とは市などの自治体が運営する施設です。福祉事務所では「婦人相談員」がDVの相談に対応します。DV防止法で、福祉事務所は、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととなっています。生活保護手続きや公営住宅や母子支援施設の入居手続き、就労支援など、具体的な生活自立の情報提供と援助を受けることができます。

警察

DVは犯罪です。最寄りの警察に出かけ、「生活安全課」を訪ねましょう。生活安全課では、DV事案に専門的に対応しています。こうした問題に対処するために、女性警察官が配置されているところもあります。

配偶者暴力相談支援センター

都道府県に必ず設置されている公的なシェルターです。
生活の場のない女性や、さまざまな暴力被害にあった女性たちを支援しています。DV防止法にもとづいて、相談から一時緊急保護、自立支援までの業務を行います。
配偶者暴力相談支援センターの所在地は、被害者を保護するため公表されていません。内閣府や各都道府県のホームページに電話番号が掲載されていますので、電話で状況を伝え、係員の指示を受けてください。
配偶者暴力相談支援センター一覧

上記のような相談窓口に相談し、とりあえず身の安全が確保された後は、事案に応じて、裁判所に対する保護命令(裁判所が相手方に対し、申立人に近寄らないよう命じる決定)の申立て、相手との関係解消など法律上の問題に対応する必要があります。
そこで、DV被害については、上記相談窓口とともに法律相談を受けることが有益です。当事務所では、DV被害に関する相談も承りますので、一人で悩まず、まずはお気軽にお電話ください。

弁護士費用

詳細は費用のページをご参照ください。

Q&A

詳細はQ&Aのページをご参照ください。

ご相談はこちらへ

こちらのご相談フォームからお問い合わせください。


TOP