相続・遺言
この相続登記が、令和6年4⽉1⽇から義務化されます。
今までは、相続登記に申請の期限はなく、また、申請しなくても罰則はありませんでした。
しかし、相続登記の義務化により、3年以内に正当な理由なく相続登記をしなかった場合、罰則(10万円以下の過料)が課される可能性が出てきます。
ただ、相続登記をしたくても、遺産分割協議ができていない場合もあります。
- 相続⼈どうしで意⾒がまとまらない。
- 連絡がつかない⼈がいる。
- 認知症の⼈がいる。
- 遺産分割協議をしない間に、相続⼈が亡くなって、さらに相続が発⽣してしまった。
このような事情によりお困りの⽅は、この機会に、ぜひ弁護⼠にご相談ください。
- 相続人の一人が強引に遺産を独り占めしようとしている。
- 相続人の中に、あまり関係が良好でない人がいるので、話を進めにくい。
- 被相続人に多額の借金があった。
- 被相続人が、生前に特定の相続人に多額の贈与をしていた。
- そもそも、財産がどれくらいあったのか全く見当もつかない。
- 遺言書を作成したいが、どのように書いていいかわからない。
こういったお悩み事は、ぜひ弁護士にご相談ください。
当事務所に依頼するメリット
1.問題解決方法や手続について、わかりやすくご説明いたします。
相続財産の調査、相続放棄、遺産分割協議など、相続に関係する問題や手続は多種多様です。弁護士は、複雑な制度や手続について、わかりやすくご説明しながら問題解決にあたります。
2.相手方との話し合いはお任せください。
遺産をめぐる話し合いをしているうちについ感情的になってしまうことは少なくありませんし、そうなると話が進まなくなってしまいます。弁護士が間に入ることで、無用な対立を避け、手続を円滑に進めることができます。
3.面倒な手続を代わりに行います。
相続をめぐる問題の解決にあたっては、調停や訴訟など、裁判所での手続を選択せざるを得ない場合もあります。もちろん、ご本人でもこれらの手続を行うことは可能ですが、書類の作成や裁判所とのやりとりなど、慣れない手続に戸惑いを感じられることも少なくはないでしょう。面倒な手続きは、法律の専門家である弁護士にお任せください。
4.他士業との連携によるワンストップサービスをご提供します。
相続の場面では、相続した土地の不動産登記手続や、相続税の申告など、弁護士以外の資格者の専門分野に関する問題も生じます。当事務所は、司法書士、行政書士、税理士などの他分野の専門家と連携しておりますので、相続に必要な手続をワンストップでご案内することができます。
(当事務所が運営する相続問題専門サイトです)
相続手続の流れについて
相続開始後の一般的な流れは、下の図のようになります。
①遺言書の有無の確認
遺言書とは、死後の法律関係を定めるための意思表示を表した書面です。遺言書があれば、遺産分割協議をしなくても相続手続きを進めることができます。
ただし、遺言書は法律で定められた条件を満たした有効なものでなければなりません。遺言書について、詳しくは相続遺言センターホームページ内の遺言ページをご参照ください。
②相続財産の調査と相続人の確定
遺産分割協議をする前に、そもそも遺産がどれくらいあって、誰がそれを受け継ぐのかを確定させなければなりません。そこで、相続財産の調査と、相続人の確定が必要になります。
③遺産分割協議(交渉・調停・審判・訴訟)
相続財産の調査が終了したら、遺産分割方法について、まずは相続人同士で話し合いをします。話し合いでまとまらなければ、裁判所の手続き(調停・審判・訴訟)を利用して、解決を目指すことになります。
④遺留分減殺請求
遺言や生前贈与が行われると、「相続財産をもらえると思っていたのに、自分はもらえなかった」という期待外れの相続人が出てくることがあります。例えば、相続人の一人に全財産を相続させるという遺言があった場合や、被相続人が生前に全財産を第三者に贈与していた場合などです。
このような場合の救済手段として、遺留分減殺請求という制度があります。遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる取り分であり、これを侵害された相続人は、生前贈与または遺贈を受けた人に対し、遺留分を侵害された限度で遺産の返還を請求することができます。
⑤相続放棄と限定承認
不動産や預貯金だけでなく、負債も相続財産となります。相続人の方は、亡くなった人が残した負債を支払う義務があります。
亡くなった方の負債を支払いたくない場合は、相続放棄をする必要があります。相続放棄とは、負債であろうとその他の財産であろうと、被相続人の遺産を一切引き継がないことです。
または、プラスの財産の範囲でのみ、負債を負うとすることもできます。これを限定承認といいます。
⑥未成年者と相続
未成年者が法律行為をする場合、通常は法定代理人である親権者(両親)が代理人となって行います。ただ、親権者とその子との間でお互いに利益が相反する場合、親権者が子の代理人として、自分に有利で子に不利益な内容の法律行為をすることも可能となってしまいます。
そこで、親権者とその子との利益が相反する行為をするには、特別代理人を選任することが必要とされています。相続の場面では、被相続人が父、相続人が母とその未成年の子1人という場合に、遺産分割協議をするために特別代理人を選任することが必要になります。
⑦成年後見人と相続
相続が発生したとき、相続人の中に認知症や知的障害、精神障害によって判断能力が十分でない状態になっている人がいる場合もあります。もちろん、判断能力がないことを理由に、その人を仲間外れにして相続手続きを進めることはできませんが、そうは言ってもその人がご自分で手続に参加することは困難であると思われます。
このように、判断能力が十分でない人のために支援者を裁判所が選任し、サポートにあたらせる制度として、後見・保佐・補助といった制度があります。相続の場面では、裁判所に選任された後見人等の支援者が、判断能力が十分でない被後見人等のために、遺産分割協議等の手続きに関与していくことになります。
詳しくはこちら→たちかわ共同法律事務所 遺産相続サポート
(当事務所が運営する相続問題専門サイトです)
遺言書の作成をお考えの方へ
遺言書が「争族」を防ぐ
相続に関する紛争というのは、一度起きてしまうと、解決までに長時間を要することが珍しくありません。さらに、相続の問題が解決しても、感情的なしこりが残ってしまい、親戚付き合いがなくなってしまうこともあります。
遺言書で相続財産の分け方を決めておけば、残されたご家族が遺産をめぐって争う事態を防ぐのに役に立ちます。
遺言書作成をお勧めする方
以下に該当する方は、遺言書の作成をご検討ください。
- お子様がいないご夫婦
- 相続人がたくさんいる方
- 再婚している方
- 内縁の妻(夫)がいる方
- 相続人以外にお世話になった人がいる方
- 相続人(身寄り)がいない方
- 障害等により経済的に苦しいお子様等がいる方
- 親族(相続人予定者)の中に行方不明者がいる方
- 財産の種類がたくさんある方
- 家業の承継(事業承継)をお考えの方
- 財産を寄付したいと考えている方
遺言書の方式
遺言書にはいくつかの方式がありますが、ここではよく利用される公正証書遺言と自筆証書遺言をご紹介します。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
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作成方法 | 公証人という公務員が、ご本人から遺言として残したい内容を聞いて作成します。 ※ご本人は公証人が作成した遺言書に署名と押印をします。 |
ご本人が、遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印します。 ※パソコン等での作成はできません。 |
メリット |
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デメリット |
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