顧問弁護士

顧問弁護士

たちかわ共同法律事務所では、多摩地域の中小企業・個人事業主の皆様への法的サービスの提供を行っております。
通常、弁護士に依頼するのは、問題が発生してから、紛争に発展してからという方が多いのではないかと思います。
顧問弁護士を有効活用していただくことで、紛争の発生を未然に防止したり、紛争が発生した場合でも損害を最小限に抑えたりすることが可能になる場合があります。
当事務所は、気軽に相談できる身近な法務アドバイザーとして企業様に寄り添い、企業様とともに成長して行きたいと考えております。
これまで弁護士の顧問を置いていなかった企業様も、一度ご検討いただければ幸いです。

顧問弁護士のメリット

1.毎月一定時間内の相談が無料となります。

当事務所では、顧問先の企業様からのご相談は毎月一定時間(※)無料とさせていただいております。
「大した問題ではないのに、こんなこと聞いても大丈夫かな」ということでも、無料相談をご利用いただくことで、すぐに、気軽にご相談ができます。問題が小さいうちに相談ができれば、紛争予防の効果が期待できます。
※無料相談の時間数は、顧問契約の内容によります。詳しくは費用のページをご参照ください。

2.迅速な相談ご対応が可能です。

顧問弁護士がいなければ、弁護士に相談をしたい場合、インターネットや電話帳で法律事務所を調べて、まず相談の予約をすることになりますが、実際に相談できるのは早くて数日後、遅ければ数週間後ということも考えられます。これでは、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうことにもなりかねません。
この点、顧問弁護士であれば、顧問先のご相談を優先的にお受けすることができますので、迅速な対応が可能です。

3.問題に直面した際、適切かつ迅速な対応が可能になります。

法律というのは多岐にわたっておりますので、弁護士がすべてを知っているわけではありません。初めて法律相談をする場合、対応に当たる弁護士が、お客様の事業に関わりがある法律に不案内な場合も少なくはありません。
この点、顧問弁護士であれば、事前の打合せやご相談を通じて、顧問先である企業様の業務内容や特性を把握することができます。いざという時にも、企業様の専門性の高いご相談に、迅速かつ適切な対応が可能になります。

4.顧問先価格(割引価格)にてご依頼いただくことが可能になります。

顧問先の企業様は、いざ問題が発生した場合の個別の事件の着手金等について、単発でご依頼いただくお客様とは別の顧問先価格にてご依頼いただけます。

契約書の作成・チェック

契約書の重要性

企業では、日ごろから契約という行為を繰り返し行っています。取引先との契約(売買契約、請負契約、委任契約、賃貸借契約、金銭消費貸借契約、リース契約等)や、労働者との契約(雇用契約)等、多種多様な場面で契約を行っています。
そして、契約をする際には、契約書を作成されることも多いと思います。
口頭での約束も契約としては有効ですし、業種や事業の規模によって、契約書の要否や重要性には差があるでしょう。それでも、弁護士としては契約書を作成しておくことを強くお勧めします。
また、契約書は、単に作成すればよいというものではありません。その内容が実際の合意内容に沿ったものであり、紛争の防止に役立つものでなければなりません。
一方的に不利な契約書で契約を締結してしまうと、取り返しがつかないことにもなりかねません。特に継続的な取引の契約や取引額が大きい重要な契約については、契約の内容について、よく吟味したうえで、正式に契約書を締結する必要があります。

契約書の重要性の例として、メジャーリーグとその選手の契約の話をします。
スポーツニュース等で話題になることもありますが、メジャーリーグの選手と球団との契約は、契約内容が非常に多岐にわたって細かく規定されているそうです。勿論、このような重要な契約が口頭で済まされるはずはなく、電話帳ほどの厚さのある契約書が作成されるそうです。
球団は、その契約書の内容に沿って選手を使わなければなりません。選手が全く活躍しなかったとしても、契約書に記載された年棒は支払わなければならないのです。
逆に、選手の立場からすると、いくら活躍しても契約書で決められた以上の待遇は受けられません。契約自体がマイナー契約であれば、いくらマイナーリーグで活躍しても、その年にメジャーで活躍するのは難しいようです。メジャーリーグでの活躍の機会を逃すことは、選手の将来にかかわる大変な問題です。
このように、契約書の内容は、球団と選手の双方にとって非常に重要なものなのです。

ビジネス社会においても契約が重要であることに変わりはなく、契約により優位に立つこともできれば、逆に劣勢に立たされる危険性もあります。契約書で失敗しないために、顧問弁護士をご活用いただき、契約書の作成、既存の契約書の見直し・整備等を検討されてはいかがでしょうか。

契約書の機能

契約書の主な機能として、次のようなことが考えられます。

① 紛争の予防が期待できる。

契約内容を明確化することで、その内容の実行性を高め、紛争予防の効果が期待できます。

② 紛争の解決に役立つ。

万が一、紛争になってしまった場合、口頭での契約は証拠が残りませんが、きちんとした契約書を作成しておくことにより、証拠化することができ、紛争になった場合の解決に役立ちます。

契約書作成・締結に際しての注意点

契約書というのは、完成した書面をみるとそれほど難しいようには見えないかも知れません。しかし実際には、非常に細かい検討を重ねて作成されているのが通常です。
実際の実務では、契約の締結に際して、どちらから主導権を握っているというケースが少なくありません。同じ契約書を作成する場合でも、主導権を持つ側が作成して提示する契約書は、その企業に有利になるように検討して作成されており、対等な当事者間での契約書とは違った記載になるのが通常です。
取引の相手方が主導権を握っている場合、その相手方が作成した契約書の内容を精査せずに契約書に調印してしまうことは、非常に危険なことです。相手方に一方的に有利な契約内容であれば、それを協議により修正してもらえる可能性があるにもかかわらず、精査をしなかったために不都合性に気が付かず、契約をしてしまっているケースも見受けられますが、それは非常に勿体ないことです。
また、貴社が主導権を握ってよい立場なのにもかかわらず、法的な知識、ノウハウがないために、相手方に主導権をとられてしまい、結果として自社に不利な契約を締結していたとしたら、それも非常に勿体ないことです。
このような契約書の締結、作成の場面で頼りになるのが顧問弁護士です。
特に事業を順調に拡大されている企業様には、今後の経営を盤石にする意味でも、気軽に相談できる顧問弁護士の活用をご検討いただければと思います。

売掛金等の債権回収

多くの企業様にとって、売掛金が回収できないというのは、大きな悩みであり、経営にも大きな影響を及ぼす重大な問題だと思います。
このような売掛金の回収についても、弁護士がお役に立てます。
売掛金等の債権回収については、顧問弁護士ではなくても、単発でのご依頼は可能だと思います。しかし、債権回収の事案は、早期の対応が最善の結果をもたらす場合が多いため、顧問弁護士がいればより迅速な対応が期待できます。

債権回収の手続

弁護士が売掛金等の債権の管理・回収のためにとる手続を簡単に紹介します。
事案に応じて適切な法的手続を提案、選択し、お客様の債権回収に最善を尽くします。

①内容証明郵便による支払いの催促

法的な拘束力はありませんが、企業様でもよく利用されているものとして、内容証明郵便による請求があります。
一般的に、企業様が自社の名前で送付する内容証明郵便よりも、弁護士の名前で送る内容証明郵便の方が、相手方に与える心理的圧力からより大きな効果が期待でき、訴訟手続によらずに解決できるケースもあります。

②支払督促(裁判手続の一種)

相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立を行います。相手方の異議が出なければ、判決と同様の効果が得られる手続です。しかし、相手方から異議が出れば通常の裁判手続に移行します。この場合、相手方の住所地の管轄裁判所になるため、請求する側にとって有利な管轄を選べないという不便なところがあります。
支払督促は、支払いをしない相手方に対する心理的な圧力となり、それにより支払いをしてくる場合もありますが、相手方が最初から内容について争っている場合は、異議が出て通常訴訟に移行することが目に見えていますので、あまり効果は期待できません。このような場合には最初から通常の訴訟や調停を起こすべきです。

③民事調停

民事調停は、裁判所で当事者双方の話し合いにより解決する手続です。相手方と内容について紛争が生じているために支払いが得られない場合、調整的な意味で、民事調停が有効な場合があります。手続費用も通常訴訟よりも抑えることができます。
逆に内容にかかわらず断固として支払う意思がない相手方に対しては、話し合いにより解決する余地がなく、民事調停では効果が期待できません。

④民事訴訟(通常訴訟と少額訴訟)

通常の裁判手続です。相手方に請求できる証拠は揃っているけれども、相手方が支払いをしないという場合には、この方法が一番手っ取り早いと考えられます。
支払督促と違い、金銭請求の事案では、自社の本店所在地を管轄する裁判所に訴訟を提起することが可能です。つまり自社に近い裁判所を選択して手続が可能です。
また、60万円以下の金銭の支払い請求については、少額訴訟手続の利用が可能です。少額訴訟では、原則として1回の期日で審理を終結する関係上、裁判所からの和解案もその期日に提案がなされ、即断、即決が求められますので、原則として当事者の方に裁判所に同行していただく必要があります。その他、訴訟手続の一部が制限されることもあり、弁護士が代理人として裁判所に出廷するケースではあまり利用されない手続です。弁護士に依頼せず、企業の社長様や担当者の方が裁判所に出廷する場合には利用を検討されてもよろしいかと思います。

⑤仮差押

訴訟を提起しても判決が出るまでには時間が掛かります。訴訟準備の段階で相手方の財産があることは分かっていても、勝訴判決をとって強制執行するまでに、財産を隠されてしまうおそれがあります。それでは、もし訴訟で勝っても、売掛金の回収ができなくなり、勝訴判決は絵に描いた餅になってしまいます。
仮差押は、相手方がまだそのような準備をすることができない訴訟提起前の段階で、相手方の財産を仮に差し押えることで、相手方の財産の隠匿を防ぐことができる手続きです。また、仮差押自体による心理的な圧力により、相手方から支払いがなされることもあります。
このような効果は期待できますが、仮差押は、まだ判決を得ていない段階で相手方の財産を仮に押さえてしまうという強力な効果があるため、保証金の支払いを命じられるのが通常です。保証金の額は、立証の程度等を踏まえて裁判所が決定します。

⑥強制執行

勝訴判決や仮執行宣言付支払督促等を得たにも関わらず、相手方が支払いをしないという場合に、相手方の不動産や動産、債権等を差押え、強制的に回収する手続です。
一番多く利用されるのは、相手方の預貯金や取引先に対する売掛金債権を差し押さえる債権執行です。

⑦即決和解(起訴前和解)

裁判所で行う和解手続です。紛争は生じているけれども、裁判所に申立を行う前に、当事者間で和解が成立したというケースで利用される手続です。
長期の分割払い等、長期間に及ぶ和解をする場合、約束が守られないときに、すぐに強制執行ができるように、単なる双方が署名押印した和解合意書ではなく、裁判所で和解をする「即決和解」という手続を利用する場合があります。
ただし、この手続は、裁判所で行う和解手続のため、申立から和解の成立までに時間が掛かります。公正証書の方が迅速に作成できるため、金銭の支払い請求の場合には公正証書の作成で対応することが多いです。
この点、約束した支払いをしなかった場合に、代物弁済として不動産の所有権を移転するというような、金銭の支払い以外の不動産等の移転に強制力を持たせたい場合には、即決和解を利用する意味があります。

⑧公正証書作成

当事者双方の合意が成立したことを前提に、公証役場で、金銭の請求に関して、強制執行認諾文言入りの公正証書を作成してもらうことにより、約束した支払いが守られなかった場合に、別途、訴訟手続等をとらずに、公正証書により強制執行を行うことが可能になります。
即決和解よりも、費用は掛かることが多いですが、作成に掛かる時間は短くて済みます。
即決和解のところでも説明しましたが、不動産の所有権移転等の金銭の請求に関するもの以外は、公正証書では強制執行ができず、別途訴訟手続が必要になります。

⑨連帯保証契約の締結

相手方から債権の回収が難しい場合、関連会社、代表者個人、親族等に連帯保証人になってもらうことが考えられます。
支払義務のない方に保証人になることを強制することはできませんが、経営状況に不安がある取引相手方と今後も取引を継続するような場合等には、連帯保証契約を締結するというケースもあります。

⑩抵当権・譲渡担保等の担保権設定

連帯保証契約の締結と同様に、相手方から一括での債権の回収が難しい場合に、相手方又は相手方の関連会社、代表者個人、親族等の所有不動産に抵当権を設定したり、譲渡担保権を設定することが考えられます。
その他、集合債権の譲渡担保、集合動産の譲渡担保等、不動産以外の財産に担保権を設定する方法もあります。
相手方の経営状態に不安が生じているけれども、取引を継続したいという場合に、連帯保証契約と同様、利用されることがあります。

労働問題

従業員の方は、企業様にとって大事な財産です。従業員の方に気持ちよく働いてもらえる環境づくりを、就業規則や雇用契約書等の作成・チェックを通じて、弁護士としてサポートいたします。
また、残念ながら従業員の方とトラブルになってしまったり、従業員の方に何らかの処分をくださなければならないという場面もあるかと思います。
例えば、残業代請求、解雇に関連するトラブル、労働条件の不利益変更、セクハラ・パワハラ問題、従業員の競業避止義務違反、従業員の犯罪行為に対する会社としての対応等いろいろなことが考えられます。
そのような場面でも弁護士がお役に立てると思います。
弁護士と顧問契約をしておくことにより、トラブルを未然に防ぐ処置が可能になりますし、紛争になった場合でも、顧問先の就業規則、雇用契約、業務内容、労働環境等の情報を事前に把握している弁護士が迅速かつ適切な対応をとることが可能になります。

株主総会・取締役会の運営・議事録作成

会社の意思決定は、株主総会や取締役会の決議により行われますが、それぞれの決議事項を明確に区別し、適切な議事運営・決議をするには、会社法の知識が不可欠です。
社長一人の個人経営の会社様であれば、会社法の規定がどうこうといった細かいことはあまり意識しなくても問題はないと思いますが、株主が複数名いて、従業員も多数いらっしゃる会社様については、適正な手続きをとり、議事録を作成して意思決定の過程と結果を明確化しておかないと、後日、紛争になるおそれがあります。
しかし、会社法の規定は複雑で、また、改正も多いため、手続きについて理解を深めるのは難しいところです。法務専門のスタッフを置くことができればよいのでしょうが、会社の規模によっては中々それもできない場合も多いと思われます。日ごろは他の業務に携わる方が、年に数回程度の株主総会等のために、会社法の習得に時間と労力をかけることは、効率的とはいえません。
われわれ弁護士や司法書士は、会社法の専門家です。株主総会、取締役会の運営等に関する法的な情報の提供は、当事務所にお任せいただき、経営者や従業員の皆様は、本来の業務に力を注いでいただきたいと思います。

会社の登記手続

会社を経営するについては、何らかの登記手続をしなければならない場合が数多くあります。例えば、設立登記、役員変更登記、増資の登記、本店移転登記、代表者の住所変更登記、解散登記等の商業登記や、会社名義で不動産を売買する場合などの不動産登記があります。
当事務所は、司法書士との共同事務所です。登記は司法書士の専門分野であり、弁護士よりも司法書士の方が登記に関するノウハウを多く持っています。当事務所では、登記手続に精通した司法書士が顧問先価格にて対応させていただきます。役員変更や増資、本店移転等の商業登記手続は勿論のこと、登記の際に必要となる議事録作成支援等も当事務所にお任せください。

事業承継

事業承継をお考えのお客様もいらっしゃると思います。
当事務所では、経営者の方、従業員の方がご苦労されて築き上げて来られた企業を、次の世代に円滑に承継することは非常に重要だと考えています。
事業承継には、法務面のサポートが必須です。当事務所では、種類株式、遺言書、民事信託契約等を駆使することにより、事業承継のサポートを行います。
また、税金の問題も大きく関係するため、税理士のサポートも欠かせません。当事務所では、事業承継に精通している税理士とも提携したサービスの提供が可能です。
ただし、事業承継は、重大かつ長期的なプロジェクトになりますので、弁護士との顧問契約をしていただく必要がございます。

弁護士費用

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Q&A

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