個人民事再生
個人民事再生とは
個人民事再生とは、裁判所に申立をして行う手続で、一定のルールにしたがって債務を減額し、その減額後の金額を返済することにより、破産せずに生活の再建を図る制度です。
破産手続との最も大きな違いは、住宅ローンを返済している方でも、一定の要件を充たせば、住宅(マイホーム)を手放さずに済むという点です。実際に個人民事再生を利用されるケースの大部分は、住宅の維持を目的とするタイプです。
しかし、破産とは違って、減額されるとは言え、借金の一部を3年間(最長5年)で分割返済する必要があります。任意整理と異なり、借金の元本以上のカットが見込めますが、破産と違って返済がゼロになるわけではありません。
個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続があります。
個人民事再生手続を利用できる要件
- 近い将来に支払不能になるおそれがあること。
- 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること。
- 住宅ローンを除く借金が5000万円を超えないこと。
返済額
最低弁済額は以下の3つの基準により定められます。
個人再生の場合は、1.2.の大きい方の金額、給与所得者等再生の場合は、1.2.3.の中で、一番大きい金額が最低弁済額となります。
1. 最低弁済額基準
住宅ローン等一部の債務を除いた借金の総額に応じて、次のように定められています。
借金の総額(住宅ローン等一部を除く) | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全 額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 債権額の5分の1 |
1,500円以上3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 債権額の10分の1 |
2.清算価値保障
個人民事再生を利用した場合に、債務者が自己破産をした場合と比較して、債権者が不利に扱われないよう配慮した制度です。
自己破産と違って、現時点で財産を換金して債権者に配当することまではしなくていい代わりに、「仮に債務者が現時点で自己破産したとしたら、債権者に対する配当として見込まれる金額(清算価値)以上の金額を再生計画で債権者に分割で支払いなさい」という決まりです。
具体的に言いますと、債権者に支払う金額の総額が、債務者の現金や預金、仮に今すぐに退職した場合に支給される退職金の額(この額の8分の1又は4分の1)、不動産、自動車、生命保険の解約返戻金などの総資産から、負債やローンなどの債務を除いた価値相当額を下回るような金額の再生計画は許されないことになります。
3.可処分所得要件(給与所得者等再生の場合)
「可処分所得」とは、収入から所得税、住民税、社会保険料、最低限度の生活を維持するために必要とされる費用(家賃や食費等)を差し引いた残りのことです。
この算定方法は、実際に各家庭の必要経費を計算するのではなく、居住地域や家族構成、年齢等より区分され、政令で定められています。計算上、収入の中から自由に使えるであろう金額ということになります。
給与所得者等再生限定の要件(小規模個人再生では関係ない。)で、この可処分所得の2年分以上は返済しなければなりません。
この可処分所得の算定方法は複雑なので、弁護士等の専門家にご相談ください。
「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」の比較
個人民事再生手続には、「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」の2つがあります。
2つの手続の相違点は以下のとおりです。
1.利用対象者
「小規模個人再生」では、将来において継続的に(反復して)収入を得る見込みがあれば足ります。(例えば、個人事業者、農業・漁業で生計を立てている方も対象となります。)
「給与所得者等再生」では、小規模個人再生を利用できる人であることに加え、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある人」かつ「その収入の変動の幅が小さいと見込まれる人」である必要があり、要件が厳格です。
例えば、サラリーマン、公務員、年金所得者の方です。(パート、アルバイトの方でも、安定した収入の見込みがあれば利用は可能です。)
2.債権者の同意
「小規模個人再生」では、再生計画による減額返済を認めてもらう条件として、債権者の決議を経る必要があります。
具体的には、再生計画案に不同意の債権者が、総債権者数の半数以上に達するか、総債権額の2分の1を超えると認められません。
積極的に「同意します」という回答が必要なわけではなく、「反対します」という回答がなければよいため、消極的な同意で足ります。
「給与所得者等再生」では、債権者の決議は必要ありません。
※その代わり、最低限返済するべき金額の要件が「給与所得者等再生」の方が厳しいため、返済すべき借金の総額が「小規模個人再生」に比べて大きくなる可能性があります。
3.弁済する金額
「小規模個人再生」では、前述の「最低弁済額」と「清算価値保障」の2つの基準を超える金額の返済計画を立てなければなりません。
「給与所得者等再生」では、もう一つ「可処分所得」の要件が加わり、3つの基準を超える金額の返済計画を立てなければなりません。(その代わり、債権者の決議は不要です。)
給与所得者等再生 | 小規模個人再生 | |
---|---|---|
利用の対象者 | 限定的 | 緩やか |
債権者の同意 | 不 要 | 必 要(※消極的同意) |
返済する金額 | 要件が厳格 | 要件が緩い |
どちらの手続を選択すべきか
給与等の安定した定期収入が見込まれる方の場合、「給与所得者等再生」でも「小規模個人再生」でも、どちらでも選択が可能となります。
再生計画案に対して債権者の同意がいらない分、「給与所得者等再生」の方が有利に思えますが、案外、計算してみると、「2年分の可処分所得」が大きくなることがあります。
結局は、ケースバイケースになりますが、現状では、「小規模個人再生」の場合でも、再生計画に異議を述べる債権者はそれほど多くないため、返済額の点で有利な「小規模個人再生」を利用するケースも多いです。
詳しくは、弁護士等の専門家に相談してください。
住宅を手放さずに済む方法(住宅ローン特則)とは
「小規模個人再生」、「給与所得者等再生」のいずれであっても「住宅資金貸付に関する特則」という条項をつけることができ、これによって、住宅ローンを返済中のマイホームでも、それを手放さずに借金の整理をすることが可能です。
ただし、住宅ローンに関しては、その他の借金と違って借金総額の免除はありません。返済計画に関しては、金融機関の同意さえ得られれば変更も可能ですが(認められない場合も多い。)、原則として、当初の予定どおりに住宅ローンを支払って行く必要があります。
なお、裁判所に申立てをする前に、住宅ローンの債権者である金融機関(抵当権者)との事前協議が義務付けられており、抵当権者の協力の有無が手続を左右しますので、十分な準備をして協議に臨む必要があります。
※住宅ローン特則の注意事項※
- 住宅ローン特則が利用できるのは、自宅(1ヶ所)に限られます。
例えば、別荘や投資用の不動産などは対象になりません。 - 住宅ローンに関する抵当権以外に抵当権等の担保権が付いている場合も利用できません。
例えば、事業用の融資に関する抵当権が付いている場合は、住宅ローン特則は利用できません。 - 事務所兼自宅でも利用可能ですが、総床面積の2分の1以上が居宅であることが必要です。
個人民事再生のメリット
1.住宅を維持して債務整理が可能
自己破産の場合、破産手続の中で不動産が処理されるかは別として、基本的に住宅を維持することはできません。
個人民事再生で、住宅ローン条項を利用することにより、住宅を維持したままで債務の整理が可能になります。
2.借金の元本カット
任意整理と同様、前提として違法な金利に関しては適法金利による引き直し計算を行うのは当然ですが、個人民事再生の場合、引き直し計算後の借金からさらに元本のカットも可能です。(ただし、最低弁済額基準をクリアする必要があります。)
なお、住宅ローン条項を利用する場合の住宅ローンについては、元本も利息もカットされません。
3.債権者の同意が必ずしもいらない
任意整理では、各債権者と個別に交渉して合意する必要があるため、合意できない債権者があると解決ができない場合があります。
個人民事再生の場合、「給与所得者等再生」では債権者の同意は要件になりませんし、「小規模個人再生」でも、反対の債権者が半数を超えなければ問題ないため、債権者の同意が必ずしも必要ではありません。
4.職業制限がない
自己破産では、破産手続開始から免責決定の確定までの破産者である期間中、各法律により就職が禁止される職業があります。
個人民事再生では、このような職業制限がありませんので、どうしても自己破産が選択できない方でも、個人再生手続で解決を図ることが可能になります。
個人民事再生のデメリット
1.信用情報機関への登録
弁護士・司法書士からの受任通知により、信用情報機関に事故情報が登録されることになります。俗に「ブラックリスト」と言われているものです。これがもっとも大きなデメリットと言えると思います。
一般的には、債務の完済後、5年から7年程度の間、ローンの審査が通らない、クレジットカードがつくれないなどのデメリットがあります。
2.官報掲載
自己破産手続や個人民事再生手続をしますと、官報という広報に住所や氏名が掲載されます。債権者に対して上記手続が開始されたことなどを知らせる目的でなされるものです。
確かに官報に掲載されることにより、自分が破産や個人再生をしたことを周囲の方に知られる可能性はゼロではありません。しかし、一般の方で官報を読んでいる人はほとんど聞いたことがありませんので、現実には他人に知られるという可能性は極めて低いと思います。
この個人情報をヤミ金業者が悪用し、ダイレクトメールを送って来ることがありますが、こちらから業者に連絡を取らなければ被害に遭うことはありません。無視していれば実害はありません。
個人再生手続の流れ
再生手続開始の申立(予納金の納付) | ||
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個人再生委員との面談 | ※東京では再生委員が必ず選任され、申立後数日の間に面接します。 申立てを弁護士や司法書士に依頼した場合、申立後、申立人ご本人は裁判所にではなく、再生委員の事務所に面談(最低1回)に行くことになります。事案によって何度か行くことになる場合がありますが、基本的に再生委員は、再生計画案の作成を支援してくれる立場なので、それほど不安に思う必要はありません。 |
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再生手続開始決定 | ||
債権者からの債権の届出 | ※申立に際し、債務者は「債権者一覧表」という書面を提出します。 ⇒それに異議がある債権者が債権の届出をします。 |
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異議申述 | ※債権者からの債権届出に対し、債務者または他の債権者が「間違っている」と異議を述べることができます。 異議があれば、評価手続に移ります。 |
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債権額の確定 | ||
再生計画案の作成 | ※申立から約2ヶ月後です。 最も大切な部分なので、十分な打合せをして作成します。 |
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小規模個人再生の場合 | 給与所得者等再生手続の場合 | |
再生計画案の付議決定※1 | 意見聴取手続の開始決定※2 | |
小規模個人再生手続の場合に、再生計画案について債権者の同意を求める手続です。 再生計画案に不同意の債権者が、総債権者数の半数以上に達するか、総債権額の2分の1を超えると、再生計画案は否決となります。 |
給与所得者再生手続の場合に、再生計画案について債権者から意見を聴く手続です。 小規模個人再生と異なり、債権者の同意は要件ではありません。意見を聴くだけです。 |
再生計画認可決定・確定
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※申立から約4~6ヶ月程度かかります。
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再生計画の履行 | ※再生計画に従って返済をしていただきます。 | |
計画の履行完了 | ※再生計画の履行完了により、晴れて借金の残額が免責されます。 |
弁護士費用
Q&A
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