友人から買った中古車の代金の消滅時効はどう変わった?
(時効期間と起算点の見直し)

令和2年4月1日より改正民法が施行となりました。
「友人から買った中古車の代金」の支払債務に関しては、改正前は「支払期限が到来してから10年」(支払期限のないものは契約成立の時から「10年」)で消滅時効が成立しましたが、改正後は、以下に述べるとおり、多くの場合「支払期限の到来を知ってから5年」(支払期限のないものは契約成立の時から「5年」)で消滅時効が成立することになります。

改正のポイント

改正前の民法では、個人間で生じた一般の債権は、「権利を行使することができる時から10年で時効により消滅するとされていました。

しかし、日々急速に変化し続ける現代社会においては、たとえ個人間であっても、法律関係を不安定な状態のまま継続させることはあまり好ましいことではなく、時効期間の長期化は避けるべきと考えられるようになってきました。
またその一方で、時効期間を単純に短期化しただけでは、権利を行使できることを全く知らないまま時効期間が経過してしまうという心配もありました。

そこで、今回の改正では、従来用いられてきた「権利を行使することができる時から10年」という起算点と時効期間はそのまま維持しつつ、新たに、「権利を行使することができることを知った時から5年」という主観的な起算点と短い時効期間が追加されました。
これにより、「権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年」か、または、「権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年」の、どちらか早い方が経過することによって、消滅時効が完成することになりました。

客観的起算点と主観的起算点

客観的起算点と主観的起算点が一致するケース

この記事のタイトルである「友人から買った中古車の代金」について考えてみましょう。
中古車を売った人は、支払期限がきた時点で、買った人に対して代金の支払いを求めることができるようになるので、代金債権(買った人にとっては代金債務)の客観的起算点は、支払期限が到来した時といえます。
また、支払期限を決める場合、その決め方としては、「〇年〇月〇日」などの具体的な日にちが用いられることが多いでしょう。あるいは友人間だと単に「今月末」とか「来週の〇曜日」という決め方をしたりするかもしれません。売った人は、これらの期限が来れば、買った人に支払を求めることができることがわかるので、主観的起算点は、支払期限が到来した時といえます。
このように支払期限を定める場合、その多くは客観的起算点と主観的起算点が一致します。そのため、「支払期限到来」から、期間の短い「5年で時効が完成すると考えられます。

また、友人間の取引では、明確に支払期限を定めたりしないということも十分考えられます。そのような場合、売買代金はいつ時効になるのでしょうか。
代金の支払い期限を定めなかった場合、売った人は、法的には、売買契約が成立した時点からいつでも買った人に対して代金を請求することができます。つまり、契約成立時が客観的起算点になります。
また、売った人は、契約が成立した時点で、買った人に対し代金を請求できることは当然分かっていますので、主観的起算点も、契約成立時ということになります。
したがって、支払期限の定めがない場合でも、やはり客観的起算点と主観的起算点は一致するので、代金の支払い債務は、契約が成立した時から、期間の短い「5年で消滅時効が完成することになります。

このように、売買の代金債務は、多くの場合、客観的起算点と主観的起算点が一致するため、個人間の取引では、従来よりも早く時効が完成することになります。そのため、改正民法の下で新たに売買をする際には、相手が友人だからといって、旧法時代と同じ感覚でのんびり支払を待ちすぎていると、債権が時効を迎えてしまうということになりかねないので、注意が必要です。

なお、友人間の場合、債務の弁済について「将来〇〇〇になったら支払う」などのように、何らかの条件やいつ来るか分からない不確定な期限を付けて取引が行われることもあると思います。そのような場合、客観的起算点と主観的起算点が大きくずれることもありますが、こうしたケースについては、またいずれ改めてご紹介したいと思います。

改正民法の時効についてはこちらの記事もご覧ください。
レストランで食事したときの飲食代金の消滅時効はどう変わった?(短期消滅時効の廃止)


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