レストランで食事をしたときの飲食代金の消滅時効はどう変わった?
(短期消滅時効の廃止)

短期消滅時効の廃止

令和2年4月1日より改正民法が施行となり、時効に関する規定が大きく変わりました。
タイトルにある「レストランで食事をしたときの飲食代金」の時効期間は、改正前は「1年」でしたが、改正後は「5年」となりました。

改正のポイント

 改正前は、債権(※)の消滅時効について、原則の期間(10年)とは別に、職業別に区別された短期消滅時効が設けられていました。
例えば、飲食代金や旅館の宿泊料は1年、弁護士報酬は2年、医師の診療報酬は3年などです。

しかし、そもそも職業によって消滅時効期間の区別を設けることの合理性に疑問がある、どの債権にどの消滅時効期間が適用されるのか分かりづらいことがあるなどの問題点がありました。

そこで、今回の改正では、職業別に区別された短期消滅時効がすべて廃止され、一般の債権の消滅時効は、「権利を行使することができる時から10年」または「権利を行使することができることを知った時から5年」に統一されました。

タイトルの例では、お客さんに料理を提供した時に、レストランは飲食代金を請求できるようになり、また、レストランがお客さんに飲食代金を請求できることは当然知っていると考えてよいといえます。したがって、レストランで食事をしたときの飲食代金の消滅時効は、お客さんに料理を提供したときから「5年」と考えられます。

※債権…特定の人が別の特定の人に対して一定の行為を請求する権利。売主が買主に代金を請求する権利や、買主が売主に品物の引渡しを求める権利、借金の貸主が借主に返済を請求する権利など。

時効については次の記事もご覧ください
過払い金返還請求の時効について-過払い金はいつまで請求できる?-
過払い金返還請求の時効について②-まだ取引が終了していない場合-


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