借金問題(債務整理)

借金問題(債務整理)

借金でお悩みの方へ(解決方法)

債務整理の方法としては、以下の5つの手続があります。
弁護士にご依頼いただくことが多い4つの手続については詳しく解説していますので、ご参照ください。

借金問題(債務整理)相談用-相談シート

クリックすると相談シート(PDF形式)をダウンロードすることができます。
ご相談の際にお客様におたずねする事項をまとめたものです。
ご参考になさってください。

過払い金返還請求

利息制限法の上限利率を超える高い利率(20%~29.2%程度)で貸金業者と取引を行っていた場合、取引当初にさかのぼって適法な利率(15%~20%)で計算をやり直すと、貸金業者の請求金額よりも元金が減ります。それがさらに進み、すでに債務がなくなり、利息を多く払い過ぎた状態を「過払い」と言います。
この過払い金については、最高裁判所の判例があり、貸金業者に対して返還請求が可能です。
目安としては、年利が29%前後で、貸付枠が50万円のリボルビング取引の場合、枠いっぱいのところで返済と借入れを繰り返し、取引が6~7年程度継続していると、過払いになっているのが一般的です。
過払い金返還請求についての詳細はこちら

任意整理

弁護士または司法書士が代理人となり、裁判所を介さず、貸金業者等と個別に交渉を行い、債務返済に関する和解合意をする手続です。
和解合意の内容としては、分割返済の回数は36回(3年間)程度が一般的です(60回(5年間)程度まで長期分割が認められる場合もあります。)。また、将来利息のカットを求めて交渉をいたしますので、返済の負担が軽くなります。
利息制限法の上限利率を超える高い利率(20%~29.2%程度)で貸金業者と取引を行っていた場合は、取引当初にさかのぼって適法な利率(15%~20%)で計算をやり直し、その計算結果の債務額(元金)をベースに交渉をします。ただし、次で説明する民事再生手続とは異なり、債務額(元金)からのさらなる減額はあまり期待できません。

任意整理についての詳細はこちら

個人民事再生

地方裁判所で行う手続で、一定のルールにしたがって借金を減額し、その減額後の借金を原則3年間で分割して返済する手続です。
任意整理とは異なり、地方裁判所を通じて行う手続ですが、本来の債務額(元金)からの減額が期待できます。破産とは異なり債務の一部は返済することになります。
主に住宅ローンを抱えた債務者の方が住宅を維持したまま借金を整理する場合に利用されますが、住宅ローンのない方でも、任意整理による解決は難しいけれども、破産手続は避けたいという場合には利用されることがあります。
住宅ローンに関しては、減額はなく全額返済する必要があります。その他の債務についてのみ減額が可能になります。

個人民事再生についての詳細はこちら

自己破産

地方裁判所で行う手続で、裁判所で支払いが不可能であると認められれば、債務の弁済が免除される手続です。その代わりに基本的に資産的な価値のある財産は換金され、所持は認められません。(日常の生活用品や最低限度の金銭の所持は認められますので、普通の生活は可能です。)
破産に対しては、とても悪いイメージをお持ちの方が多いようですが、債務の返済が困難な債務者に「一から再出発する機会を与える。」制度であり、法律で認められたものですから、必要なときには、積極的に利用すべきです。(そして二度と同じ失敗をしないことが大切です。)
多重債務に陥った原因がギャンブルなどの浪費の場合、免責不許可と言って債務の弁済が免除されない場合もあります。ただし、前述のとおり、破産手続は、債務者の方に「再出発の機会を与える」制度ですから、現在では、悪質な場合を除き、免責が認められる傾向にあります。

自己破産についての詳細はこちら

特定調停

簡易裁判所で行う手続で、債務の弁済を目的とした調停手続です。あくまでも相手方との話し合いによる解決方法なので、相手方の同意が得られなければ不成立となります。
特定調停の場合も、利息制限法で引き直し計算をした金額をベースに返済交渉をすることになりますので、債務の減額が期待できます。この点は任意整理と同様です。また、裁判と違って手続が非常に簡単なので、弁護士や司法書士に依頼しなくても自分で手続を進めることが可能です。
しかし、特定調停で成立した和解の内容通りに支払いができなかった場合、貸金業者からただちに給与の差押え等の強制執行をされるおそれがあります。これは、特定調停が成立した場合に作成される調停調書が、債務名義(※)となるからです。
任意整理と比べた場合、特定調停はメリットが少ないため、弁護士に債務整理を依頼いただいた場合には、解決方法として特定調停を選択することは多くありません。

※債務名義 強制執行によって実現しようとする権利が確かに存在することを公に証明する文書です。例:判決、調停調書、公正証書(強制執行認諾文言付)

弁護士等の法律専門家へ依頼するメリット

貸金業者からの督促・取立が止まります。

弁護士または司法書士が、貸金業者に対して、債務整理の依頼を受けた旨の通知(受任通知)をすると、貸金業者からの直接請求は止まります。これは、法律により、債務者の方に対する直接の取立は禁止されているためです。
当事務所に任意整理をご依頼いただいた場合には、直ちに貸金業者に受任の通知を行いますので、すぐに貸金業者からの取立・督促はストップします。以後、貸金業者は、受任している弁護士または司法書士のところに連絡をして来ますので、安心して手続を行うことができます。

返済を一時ストップして、生活を見直すことができます

これは、受任通知によって貸金業者による直接取立が禁止されていることによる効果とも言えますが、各債権者との「過去の取引経過」及び「現在の債務額」の調査が完了するまでの間(約1ヶ月から3ヶ月程度)、債権者への返済は一時ストップしていただきます。
この期間を利用して、当事務所では債務額の調査・確定作業を行います。ご依頼者の方には、ご自身の収入・支出の状況を見直し、今後の生活の建て直しの準備をしていただきます。

精神的負担を軽減することができます

任意整理を除いて、上記で紹介した債務整理の手続は、必ずしも弁護士等に依頼する必要はなく、ご自身で行うこともできます。しかし、これらはいずれも裁判所を通じた手続ですので、書類の準備や裁判所とのやりとりなどが必要となり、精神的な負担が掛かります。
弁護士等の専門家に依頼すれば、精神的な負担を軽減することができます。

適正な手続を選択することができます

借金問題の解決方法はどれでもよいというわけではありません。自己破産の場合を除いて、最終的に債務の返済は残ります。つまり、適正な手続の選択と、ゆとりのある返済計画がとても大切になります。
例えば、債務総額300万円で、任意整理ないし特定調停により解決しようとした場合、5年(60回)の返済で合意が成立したとしても、月々の返済額は5万円となります。お客様の資産状況、家族構成等にもよりますが、民事再生手続を選択することで、返済すべき債務額が圧縮され、総額100万円に抑えられる場合もあります。
債務整理のノウハウを持った弁護士または司法書士にご依頼いただくことにより、適正な手続を選択することが可能になり、本当の解決が図れると思います。

弁護士費用

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Q&A

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