過払い金返還請求

借金問題(債務整理)

安心してご相談いただける理由

初回相談料は無料

当事務所では初回のご相談は無料です。
また、過払金返還請求に関するご相談の場合、よほど特殊な事案でない限り、比較的短い時間の中で、お客様からのお問合せやご質問にお答えしたり、代理人として必要な情報をお聴き取りできるケースがほとんどなので、家事や仕事のちょっとした空き時間を利用してご相談いただくことも十分可能です。
このように、過払金に関する不安やお悩みについてのご相談は、費用や時間を心配する必要はございません。

もちろん、お客様のご質問に対してはご理解ご納得いただけるまで何度でも丁寧に説明させていただきます。また、「とりあえず相談だけ」というお客様でも結構です。
電話での無料相談も受け付けております。

受任後のこまめな報告

具体的な過払金の有無や金額については、それぞれのお客様のお取引内容によって異なりますので、業者から取引の履歴を取り寄せて精査してみないと断定的な判断をすることはできません。当事務所では、お客様に対して常に誠実かつ正確な対応をさせていただきたいと考えておりますので、初回相談時に簡易査定等で見込み額などをお伝えすることはしておりませんが、その代わり、受任後においても、進捗状況をこまめに報告し、お客様が常にご自身の依頼事件の内容を正確に把握できるようフォローに努め、最後まで責任をもってお客様の過払金取戻し実現のお手伝いをさせていただいております。

費用は分割払いが可能

当事務所では、債務整理事件の費用について分割払いもお受けしております
過払金返還請求の事件では、取り戻せた過払い金の中から費用を清算させていただくケースが多いのですが、例えば、他の業者に対する借金が滞り裁判など早期の返済に迫られている方や、事故・病気など急な入用に対処しなければならなくなっている方など、過払い金が戻ってきても、その中から直ちに費用を清算できない特別な事情がおありの方は、お支払方法について遠慮なくご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

「そもそも過払金があるのかどうかわからない」、「費用のことが心配」、「手元に資料が何もない」「何かデメリットがあるんじゃないか」、「アコム、アイフル、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)、レイク(新生フィナンシャル)などのようにテレビCMなどをしている大手業者じゃなくても取り戻せるのだろうか」「サラ金ではなくオリコ(オリエントコーポレーション)、ニコス(三菱UFJニコス)、クレディセゾンのような信販系・流通系のクレジットカードでも過払いの対象になるのか」etc. 過払金に関してお悩みをお持ちの方、ちょっと気になることがあるという方、お気軽な気持ちで構いませんので、まずはご相談ください。お悩みや疑問の解決のお手伝いをさせていただきます。

→過払い金に関するご相談はコチラ

過払い金(グレーゾーン金利)とは

※2010年の改正出資法の施行により、グレーゾーン金利は廃止されました。グレーゾーン金利の廃止については、こちらをご覧ください。

消費者金融、クレジット会社等の多くは、キャッシング取引(消費者金融業者やクレジット会社から、お金を借りること)に関し、長期間にわたり年利20%を超える違法な高金利を受領していました。
キャシングの利息に関する規定としては、利息制限法と出資法の2つの法律があります。利息制限法は、利率の上限を、キャッシングの元本額に応じて、以下のように定めており、利率の上限を超えた利息の支払いは、「無効」とされています。
※ショッピング(商店やインターネットで購入した商品やサービスの代金をカードで支払うこと)は対象になりません。

債務額(元本) 利率
10万円以下 年20%
10万円超~100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

出資法は、利率が年29.2%を超えた場合に刑事罰を科しています。

グレーゾン金利の範囲

上の図のように、利息制限法の利率を超え民事上は無効だが、出資法の利率以下であるため刑事罰の対象にはならない利率のことを、「グレーゾーン金利」と呼んでいます。消費者金融やカード会社のほとんどは、このグレーゾーン金利で営業を続けてきました。
グレーゾーン金利で取引をしていた場合、取引の最初にさかのぼって適法な利率(利息制限法所定の利率)で計算をやり直します(引き直し計算)。「無効」な部分に対して支払った利息を、順次借入金の元本に充当させていくと、請求されていた金額よりも元本を減らすことができます。
さらに、元本が完済されて借入がなくなった後にも返済し続けていた状態のことを「過払い」と言います。

この過払い金については、不当利得(民法703条、法律上の原因なく他人の財貨から利益を得ること)貸金業者に対して返還請求することができます(最高裁昭和44年11月25日判決)。

どのような場合に過払いの可能性が高いか

利息制限法所定の利率を超える業者(かつては大部分の業者が該当)と過去に取引があり、既に完済している場合

この場合、高い確率で過払いになっていると思われます。なお、取引終了後、10年以上経過している場合には、過払い金を返還請求する権利が消滅時効にかかっている可能性があります。(過払い金の消滅時効について詳しくはコチラをご覧ください)。ご自身のお取引で過払い金が生じているか否か、それが時効消滅していないかなどについては、一人ひとりの具体的なお取引内容によって異なりますので、詳しくはご相談ください。

利息制限法所定の利率を超える業者と、6年から7年以上、一定の限度額の範囲で継続して借入れと返済を繰り返して来た場合

債務額の変更時期等、取引の内容により異なります。取引途中で借入額が増額している場合、一度完済して再度借入れを再開されている場合等には、6~7年以上経過していても過払いにはなっていない場合があります。

注意点

消滅時効

民法上、債権は一定期間が経過すると消滅時効にかかり行使することができなくなります。過払い金返還請求権も債権なので、取引終了後、10年以上経過している場合は、消滅時効にかかり行使することができなくなります。詳しくはご相談ください。

過払い金の時効については次の記事もご覧ください。
過払い金返還請求の時効について -過払い金はいつまで請求できる? -
過払い金返還請求の時効について②-まだ取引が終了していない場合-

グレーゾーン金利の廃止

グレーゾーン金利のところで説明したように、過払い金は、利息制限法と出資法の2つの法律の上限金利が異なるために生じます。
ところで、2010年に改正出資法が施行され、出資法の上限金利が引き下げられました。貸金業者が、金銭の貸付けを行う場合に金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられるようになりました。また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象とされるようになりました。

グレーゾーン金利の廃止

つまり、貸金業者は利息制限法の定める上限金利より高い金利で貸付を行うと、行政処分なり刑罰なり、何らかの不利益な処分を受けるようになったので、貸金業者は、以前のようなグレーゾーン金利(利息制限法の上限金利より高く、出資金の上限金利よりは低い金利)で貸付をすることができなくなったのです。
したがって、2010年以降の取引については、過払い金は生じていないといえますので、取引開始時期は注意すべきポイントの一つです。

もともと利率が低い場合もある

かつて貸金業者のほとんどは、グレーゾーン金利で貸付を行っていました。しかし、中には利息制限法の上限金利内で貸付を行っていた業者もあります。また、グレーゾーン金利で貸付を行っていた貸金業者でも、プランによっては低い利率を設定していた場合もあります。さらに、平成18年頃から、利率の引き下げを行う業者が増えました。実際に過払い金があるかどうかは、取引履歴を取り寄せて内容を精査し、引き直し計算をしてみないと、確実なところはわかりません。

過払い金返還請求の流れ

過払い金請求の流れ

※過払い金の返還は、交渉で行う場合と、裁判で行う場合があります。裁判手続の場合、判決の内容に不服があれば、当事者は、上級裁判所に2回まで異議を述べることができます。3回まで裁判所の審理・判断を受ける機会が保障されていますので、事案によって長期化する場合があります。

※強制執行とは、判決が出ても貸金業者が支払をしない場合に、裁判所に申立てをして貸金業者の財産を差し押さえ(銀行口座等の差押えが一般的です)、強制的に過払い金を回収する手続です。これは、常に想定される手続ではありませんので、通常の委任内容には含めておりません。そのため、強制執行をご依頼いただく場合は別途費用が発生します。

弁護士等に依頼するメリット

情報量の不足による不利益の回避

過払い金返還請求に関しては、貸金業者との激しい争いになることが少なくありません。
最低限の情報として、最新の最高裁判例や下級審の裁判例などの動向を知っておく必要があり、それらの情報をもとに、その事案ごとに証拠を提出するなどの立証活動が必要になります。
貸金業者は、過去の過払い金返還請求訴訟の情報を豊富に持っていますし、交渉力もあり、事案によっては早い段階から顧問弁護士が登場して交渉・訴訟にしっかり対応して来ます。
弁護士・司法書士に依頼することにより、情報量や交渉力の違いによる不利益を回避することが可能になります。

精神的負担の軽減

前にも述べましたが、貸金業者は、過払い金返還請求に対して徹底抗戦してくることが多くなりました。
自分で裁判手続をすることも不可能ではありませんが、相当な精神的負担になるものと思われます。
弁護士・司法書士が代理人となることにより、面倒な手続への関与が最低限で済みますので、精神的な負担が軽減できます。

弁護士費用

詳細は費用のページをご参照ください。

Q&A

詳細はQ&Aのページをご参照ください。

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