離婚に伴う財産分与について

財産分与
夫婦が離婚する際に、一方の配偶者から他方の配偶者に対して財産の分与を求めることを財産分与といいます。これは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産について清算するという考えによるものです(清算的財産分与)。その他、扶養的性質や慰謝料的性質を含む財産分与もありますが、ここでは、清算的財産分与について紹介します。

財産分与の割合は?具体的にはどのように算定される?

清算的財産分与の基本的な考えは、婚姻中に夫婦で協力して形成した財産について、双方の財産形成の寄与度を考慮し、実質的に公平になるように分配するというものです。
現在の実務では、分与の割合は原則として2分の1とされています(2分の1ルール)。これは、配偶者の一方が働いているか否かによって左右されません。夫婦の一方が専業主婦(主夫)である場合でも、専業主婦の家事労働があってこそ夫婦の財産形成が可能となるという考え方によるものです。

2分の1ルールによる場合、財産の分与を受ける配偶者(権利者)が、財産を分与する配偶者(義務者)に請求できる財産分与額は、次のように算定されます。

財産分与額

このように、現在の実務では2分の1ルールが定着していますが、分与割合を2分の1とすると実質的公平に反するというケースもあります。そのような場合には、分与割合を修正することもあります。具体的な分与割合については、弁護士にご相談下さい

離婚に伴う財産分与

財産分与の対象となる財産は?

財産分与の対象となる財産は、「婚姻中」「夫婦で協力」して形成した財産です。そのため、例えば婚姻前に形成した財産や、婚姻中に取得した財産であっても相続や贈与によって得た財産(これらを「特有財産」といいます)は、財産分与の対象とはなりません。ですから、特有財産については、上記算定式の「権利者名義の財産」あるいは「義務者名義の財産」には含めないで計算することになります。

どのような方法で財産分与を請求する?

財産分与をめぐっては、対象となる財産の範囲や財産の評価等について争いになることがしばしばあります。ここでは、当事者間の話し合いで解決できない場合の財産分与の請求手続について紹介します。

(1)離婚成立前

離婚成立前は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立て、付随事項として財産分与を請求することになります。調停手続は、訴訟とは異なり話し合いによる解決を目指す手続です。そこで、話し合いがまとまらなければ調停は不成立となり、その後、離婚訴訟を提起する場合には、訴訟手続において財産分与を請求することになります。

(2)離婚成立後

早急な離婚を望まれる場合、財産分与に関する取り決めをしないで離婚する方もいらっしゃると思います。そのような場合、離婚が成立した後でも財産分与の請求は可能です。具体的には、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てることになります。ただし、財産分与の調停は、離婚が成立した日から2年以内に申し立てなければなりませんので注意が必要です。仮に調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続※に移行することになります。
このように、離婚が成立した後でも財産分与の請求は可能ですが、相手方と連絡が取りにくくなるなど話し合いが事実上困難となるケースが多いので、できるだけ離婚と同時に財産分与の取り決めをすることをお勧めします。

※審判手続・・・裁判官が、当事者から提出された資料をはじめ種々の資料に基づいて判断する手続です。

今回は、離婚に伴う財産分与の基本的考え方や請求手続についてご紹介しました。
財産分与が問題となるケースの中には、法的知識を必要とするものが多くあります。これらの知識がないまま不利な内容で財産分与の取り決めをしてしまった場合、話し合いや請求手続をやり直すということは基本的には難しくなります。財産分与が問題となる場合は、ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

財産分与については「離婚にともなうお金の問題」もご参照ください。


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