刑事事件

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できるだけ早期のご相談を!

起訴前は、最大23日の身柄拘束

刑事手続では、逮捕された場合には、不起訴ないし起訴の処分がなされるまで、最大で23日間の身柄拘束が予定されています。
刑事事件の手続の流れについては、こちら。

早期助言の重要性

身柄拘束の期間中、被疑者の方は取調べを受け、その結果、様々な調書が作成されます。調書にどのような内容が書かれるかが極めて重要で、一度調書ができあがると、これを後日裁判で覆すのは困難です。

そのため、事前に事件の見通しを立てた上で、取調べに対して適切な行動を取ることが非常に大切です。

早期対応の重要性

身柄拘束が継続される結果、勤務先を欠勤せざるを得ず、勤務先での地位が不安定になるということもあり得ます。

身柄拘束の初期段階であれば、適切な対応を取ることによって、早期の身柄釈放が実現でき、早期に勤務先に戻ることが可能になる場合もあります(例えば、逮捕直後の受任であれば、弁護人として勾留請求や勾留決定をしないように検察官や裁判官に対して意見書を提出したり、勾留決定がなされてしまった場合には裁判所に対する不服申立としての準抗告をしたりすることが可能です。)。

早期示談の必要性

被疑者の方が被疑事実を認めている場合は、早期に示談ができることが重要となります。

身柄拘束がなされている事件では、身柄拘束の満期までに示談が成立していれば、不起訴の処分がなされる可能性が高くなります。親告罪にあたる事件では、示談が成立し、告訴を取り消してもらえば、法律上、公訴を提起することができなくなります。

このように、早期示談を実現すべく、早急に動くということが大切です。

悩む前にまずはご相談を

刑事弁護では、上記の通り、早期の対応が非常に重要です。
悩む前に、まずはお電話にてご相談を下さい(電話相談無料)。
当事務所では、初回の接見のみのご依頼もお受けしています。詳しくは費用のページをごらんください。

通常の刑事事件の手続の流れ

通常の刑事事件の手続の流れ

※1 警察官が被疑者を逮捕した場合、その身柄拘束期間は最大で48時間で、その時間内に送検するか、釈放をしなければなりません。
なお、逮捕された場合には、当番弁護士を呼ぶことができます。
※2 送検を受けた検察官は、24時間以内に勾留請求をするか、釈放をしなければなりません。
※3 検察官が勾留請求をして裁判官がこれを認めた場合、勾留請求から10日間身柄が拘束されます。
やむを得ない事由がある場合には、勾留を延長することができ、更に10日間身柄が拘束されます。したがって、勾留請求日から最大で20日間身柄が拘束されるということとなります。
※4 起訴前の弁護活動は、この逮捕からの最大23日の間で、被害者と示談をするなどして、不起訴処分を目指すとともに身柄の早期解放を求める活動です。
法律上は勾留を争う準抗告をすることができますが、実際上は、一度勾留されると事後的にその効果を争うことは困難ですので、身柄を解放するためには、逮捕直後、勾留請求をされるまでの間にどのような対応をするかが重要です。なお、法律上、被疑者段階では保釈請求は認められていません(起訴後に保釈請求をすることができます。)。
※5 不起訴処分の場合には、身柄が解放され、いわゆる「前科」とはなりません。
※6 身柄拘束されたまま起訴された場合には、保釈の請求をすることができます。
保釈については、認められる場合でも、「保証金」を納める必要があり、保釈が許可される場合でも、東京地裁の場合、最低でも約150万円の金額を納めることが条件になることが多いといわれています。
保釈が認められれば、身柄が解放されます。公判期日には、制限住居から出頭する必要があります。
※7 事案にもよりますが、単純な事件の場合、1か月程度で第1回公判期日の指定があります。
(即決裁判という手続が選択されている場合は、2週間以内に期日が指定され、その日のうちに判決が出ることになっています。また、公判前整理手続が選択されるような事件は、第1回公判期日の前に争点整理等が行われるため、実際の期日が入るのは、だいぶ先になることもあります。)
単純な事件で争いが無いような場合には、1回の期日ですべての審理を終了し、次回期日に判決言渡しとなることも多いです。
争いのある事件については期日を重ねることになりますので、1年近くかかる場合もあります。
※8 有罪判決は、実刑の判決と執行猶予付きの判決に分かれます。執行猶予付きの判決も、有罪判決ですので、いわゆる前科となります。

国選弁護人と私選弁護人

国選弁護人と私選弁護人

国選弁護人は、被疑者・被告人の要求等に基づいて、国から選任される弁護人です。私選弁護人は、国ではなく、自分たちで選任する弁護人をいいます。

そして、被疑者国選弁護人の場合、主として選任には2つの要件が必要です。具体的には、①勾留されていること、②貧困その他の事由によって弁護人を選任することができないこと、が必要となります。

① 勾留されていること

法律上、被疑者が勾留されていることが要求されています。したがって、在宅事件の場合や、逮捕されているけれどもいまだに勾留されていない場合は、被疑者国選弁護人は選任されません。また、身柄拘束後被疑者が釈放された場合には、この要件を欠くことになりますので、国選弁護人を付けることはできません。

②貧困その他の事由によって弁護人を選任することができないこと

資産が50万円に満たない場合には、貧困のために弁護人を選任することができないとして、②の要件を満たすことになります。

また、資産が50万円以上ある場合であっても、弁護士会に私選弁護人の選任の申し出をして、私選弁護人を受任する弁護士がいなかった場合には、②の要件を満たすことになります。

国選弁護人と私選弁護人のどちらが適切か

私選弁護を勧める理由

国選弁護人と私選弁護人」のところで説明したように、国選弁護人には制度上の制約があり、活動が制限される場合があります。
当事務所では、次の理由から、私選弁護人をお勧めします。

①弁護士を自分で選ぶことができる。

国選弁護人は国によって選任されるため、被疑者が自由に弁護人を選ぶことができないという制度上の制約があります。例えば、日ごろから付き合いのある弁護士に国選弁護人を依頼したり、刑事事件を得意とする弁護士に国選弁護人を依頼したりすることはできません。自分で弁護士を選びたい方には、私選弁護人をお勧めします。

②早期に弁護活動を開始することができる

国選弁護人が選任可能になるのは、勾留後であるため、国選弁護人は逮捕段階で弁護活動をすることができません。
しかし、逮捕段階での弁護活動は、勾留請求されないように検察官・裁判官に意見書を提出したり、勾留が決定してしまった場合に備えて準抗告の準備に早い段階で着手したりするなど、身柄の解放という点で非常に重要な意味をもちます。
この点、私選弁護人であれば、逮捕段階から選任可能なので、国選弁護人よりも時間的に早い段階で活動を開始することができます。
逮捕後すぐに弁護人に活動を開始してほしいという方には、私選弁護人をお勧めします。

国選弁護について

国選弁護のメリットは、費用が安いことにあります。弁護人としての活動内容が同じなのであれば、経済的負担が軽いに越したことはありません。さまざまな制約はありますが、それでもかまわないというのなら、国選弁護でも十分です。

ただ、この「費用が安い」という点に関して、「国選弁護人は報酬が安いから、熱心に弁護活動をしてくれない」という声もあります。しかし、熱心に取り組むかどうかは、個々の弁護士の性質の問題であって、国選弁護であることが理由ではないと思われます。ほとんどの弁護士は(もちろん当事務所の弁護士も)、国選であれ私選であれ、真摯に弁護活動に取り組んでいますので、ご心配には及びません。

国選弁護と私選弁護のいずれを選択するかは、結局は依頼者様のご判断によるといえます。当事務所では、依頼者様に適切な選択をしていただくために、費用対効果の面からも十分なご説明をいたします。

刑事事件用語説明

逮捕
被疑者の身体を拘束し、引き続き拘束の状態を継続させること。勾留されるまで、最大72時間拘束することができるとされています。
送検(検察官送致)
事件を証拠等とともに検察官に送り届けること。
勾留
被疑者または被告人を拘禁する裁判およびその執行。被疑者段階の勾留は、通常の犯罪の場合、最大20日間とされています。
保釈
一定の保証金の納付を条件として、被告人勾留の執行を停止すること
執行猶予
有罪判決のうち、定められた期間、刑の執行を猶予し、その間、執行猶予が取り消されなければ、刑の言渡しの効力を失わせるという判決のこと
告訴・告発
告訴は、犯罪の被害を受けた者が、捜査機関に犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示のこと。告発は、犯罪の被害を受けた者以外の者が、これを行うこと。
親告罪
告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のこと。器物損壊罪、名誉棄損罪、強制わいせつ罪、強姦罪など。
被疑者・被告人
捜査機関の捜査の対象となっている者が被疑者、起訴された者が被告人
弁護人
被疑者・被告人の弁護を任務とする者。
国選弁護人
国が選任する弁護人
私選弁護人
被疑者や被疑者の家族が選任する弁護人
当番弁護士制度
弁護士が1回無料で逮捕等された人に面会に行く制度
在宅事件・身柄事件
在宅事件は被疑者の身柄を拘束しないで手続を進める事件のこと、身柄事件とは、被疑者の身柄を拘束(逮捕・勾留)して手続を進める事件のこと
黙秘権
自分に不利益な供述を強要されない権利。
接見
身体の拘束を受けている被疑者又は被告人と、弁護人等が面会をすること。弁護人は無制限に認められている。
略式手続
検察官の請求により、簡易裁判所の管轄に属する100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件について、被疑者に異議のない場合、正式裁判によらないで、検察官の提出した書面により審査する裁判手続。

弁護士費用

詳細は費用のページをご参照ください。

Q&A

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