過払い金返還請求の時効について
-過払い金はいつまで請求できる? -
お客様からよく「過払い金には期限があるのですか?」というご質問をいただくことがあります。そこで今回は、過払い金の時効について紹介いたします。
過払い金の期限って?
過払い金の返還請求権は、それぞれの消費者金融やカード会社との 取引が終了した日(取引終了日)から10年間行使しないまま放っておくと、時効によって権利が消滅してしまいます。
また、2020年4月1日より施行される改正民法では、上記の時効期間に加えて、ご自身の取引において過払い金の返還請求ができることを知った時から5年を経過した場合にも、権利が消滅してしまうとされているので注意が必要です(経過措置の規定がありますので、5年の適用の有無については具体的な取引内容により異なります。詳しくは弁護士にご相談ください)。
- 過払い金は、取引が終了してから10年で時効により消滅します。
時効の起算点は取引終了日であり、借入れした日(取引開始日)や過払い金の発生した日ではありません。 - ※ 改正民法(2020年4月1日施行)では、過払い金の返還請求ができることを知った日から5年を経過した場合も、時効により取り戻せなくなります。
但し、実際には、改正民法施行日から直ちにすべての過払い金返還請求権に5年の規定が適用されるわけではありません。経過措置の定めがあるため、取引の内容によっては、従来の10年の規定のみが適用されます。
平成18年の最高裁判決との関係
平成18年1月13日、最高裁判所は、期限の利益喪失特約のある金銭消費貸借取引の事案について、みなし弁済の成立を否定する判決を出しました。一時期、この最高裁判決に言及して過払い金の相談を促すコマーシャルをテレビやラジオなどでよく目や耳にしましたが、その影響からか、お客様の中には、この判決から10年を経過すると過払い金は時効消滅してしまうと誤解されている方もいらっしゃるようです。
たしかに上記の最高裁判決は、グレーゾーン金利で営業する消費者金融やカード会社について、「みなし弁済」の成立をほぼ不可能にしたという点で、多くの利用者にとって非常に重要な判例です。しかしその一方で、個々の利用者の過払い金返還請求権がいつ消滅してしまうのかという点に関しては、上記最高裁判決の時期とは全く関係ありません。
過払い金返還請求権の消滅時効の起算点は、あくまでそれぞれの利用者が取引を終了した日(注1)であり、そのためそれぞれの利用者が持つ過払い金返還請求権が時効により消滅する時期は具体的な取引の内容によって一人ひとり違います。上記の最高裁判決から10年後に一律全ての過払金返還請求権が消滅してしまうということはありません。
まとめ
今回は、過払い金の返還請求権には時効(10年)があること、その起算点は取引終了日(注1)からであることなどを紹介しました。
期限が来ればいずれは消滅してしまう権利ですので、うっかりして自分の正当な権利を失ってしまうことのないよう、時効には十分お気を付けください。
次回は、まだ終了していない返済途中の取引で生じている過払い金の時効についてもご紹介したいと思います。
過払い金の時効については次の記事もご覧ください。
→過払い金返還請求の時効について②-まだ取引が終了していない場合-