消費税率の変更に関連するお知らせ

令和元年(2019年)10月1日より、消費税率が現行の8%から、10%に引き上げられます。

これに伴い、当事務所の弁護士費用につきましても、10月1日以降にお支払いいただく分より、10%の消費税が適用となります。

ご了承のほどお願い申し上げます。

たちかわ共同法律事務所

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