【コロナウィルス感染症防止関連】2021年1月8日  緊急事態宣言下での営業について

緊急事態宣言下での当事務所の営業についてのお知らせいたします。
2021年1月8日より、緊急事態宣言の解除までは、下記の要領にて営業いたします。

1.営業日及び営業時間について
次のとおり変更します。
 ・営業日 月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝祭日は休業)
 ・営業時間 9:00~18:00
通常、9:00~19:00で営業しておりますが、緊急事態宣言発令中は上記のとおり営業時間を短縮します。
お電話の受付時間も上記の営業日、営業時間内とさせていただきます。

2.時差出勤の実施

上記期間中、事務所に出勤する弁護士、事務職員は、通勤ピーク時間帯を避けて出勤します。
時間帯によっては、事務所に待機しているスタッフの人数が少なく、電話対応にお時間をいただく可能性がございます。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

3.新規のご相談をご希望のお客様へ

新規のご相談は、お電話またはメールにて受け付けておりますが、ご対応に通常よりもお時間をいただく可能性がございますので、ご了承ください。

4.事務所でのご相談・お打合せの実施について

ご相談・お打合せにつきましては、感染拡大防止のため、緊急事態宣言下では、可能な限りお電話、Web会議システム、メールで実施させていただきます。

事務所にて対面のご相談、お打合せが必要な場合は、お客様に安心してご来所いただけるよう、次の取り組みを行っております。
①ご相談・お打合せは、事務所スタッフの勤務スペースとは別室の相談室を使用します。
ただし、コピー機の使用など、事務処理の都合上、スタッフの勤務スペースに隣接した相談室を使用する場合もあります。
②一日にご来所いただくお客様の数には、制限を設け、ご相談・お打合せの時間の前後は、部屋の換気を十分に行います。
③机、椅子、ドアノブなどのアルコール消毒を実施します。
④事務所内は、常時換気扇を回すとともに、定期的に窓やドアを開けて換気を実施します。室内が寒く感じる場合もあるかと思いますが、ご理解のほどお願い申し上げます。
⑤弁護士、事務職員は、出勤前と帰宅後の検温を実施します。
⑥弁護士、事務職員は、お客様へのご対応の際、マスクを着用いたしますので、ご了承ください。

なお、コロナウィルス感染拡大の状況や、緊急事態宣言の動向によっては、上記営業の要領や、実施期間を変更ないし延長する場合もございます。
その場合は、あらためて当サイトにてお知らせいたします。

たちかわ共同法律事務所

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