【コロナウィルス感染症防止関連】緊急事態宣言下での営業について

緊急事態宣言下での当事務所の営業についてお知らせいたします。
2020年4月8日~2020年5月6日の期間については、以下の要領で営業いたします。

1.営業日及び営業時間の変更
次のとおり変更します。
・営業日 月曜日~土曜日(日曜日、祝祭日は休業)
・営業時間 10:00~17:00
一日の営業時間を短縮しますが、土曜日は営業いたします。
お電話の受付時間も上記の営業日、営業時間内とさせていただきます。
ご依頼中のお客様で、FAXやメールでの連絡が可能な方は、そちらもご利用いただけますと幸いです。
新規ご相談をご希望のお客様で、外出や対面による相談に不安のある方は、お電話での相談をご利用ください。
また、新規ご相談はウェブサイトのお問い合わせフォームからも受け付けておりますので、どうぞご利用ください。

[2020年4月10日追記]
都合により、2020年4月11日(土)の営業を休止いたします。
ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

2.出勤する事務所スタッフの人数を減らします。
上記期間中、事務所に出勤する弁護士、事務職員の人数を減らして業務を行います。
そのため、お電話やメールの対応に通常よりもお時間をいただく可能性がございます。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

3.事務所でのご相談・お打合せの実施について

ご相談・お打合せにつきましては、感染拡大防止のため、緊急事態宣言下では、可能な限りお電話またはメールで実施させていただきます。

事務所にて対面のご相談、お打合せが必要な場合は、お客様に安心してご来所いただけるよう、次の取り組みを行っております。
①ご相談・お打合せは、事務所スタッフの勤務スペースとは別室の相談室を使用します。
ただし、コピー機の使用など、事務処理の都合上、スタッフの勤務スペースに隣接した相談室を使用する場合もあります。
②一日にご来所いただくお客様の数には、制限を設け、ご相談・お打合せの時間の前後は、部屋の換気を十分に行います。
③机、椅子、ドアノブなどのアルコール消毒を実施します。
④弁護士、事務職員は、出勤前と帰宅後の検温を実施します。
⑤弁護士、事務職員は、お客様へのご対応の際、マスクを着用いたしますので、ご了承ください。

 

なお、コロナウィルス感染拡大の状況や、緊急事態宣言の動向によっては、上記営業の要領や、実施期間を変更ないし延長する場合もございます。
その場合は、あらためて当サイトにてお知らせいたします。

たちかわ共同法律事務所

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