交通事故

交通事故

交通事故被害に遭われた方へ

交通事故被害にあわれた場合、加害者は民事上の責任、刑事上の責任、行政上の責任を負うことになります。
弁護士がお手伝いするのは、通常、加害者(ないし保険会社)に対する民事上の責任追及の部分です。

たとえば、加害者が保険に入っていないなどという場合に、加害者と直接交渉するなどということが、難しいのは想像に難くありません。
また、通常は保険会社が間に入り、担当者と話をすることになりますが、担当者の事務的な態度に対して、心労を覚えたという方の話もよくうかがいます。

また、仮に、担当者の態度が素晴らしかったとしても、その担当者の方が提示してくる和解案が、合意すべき内容かは別問題です。

そもそも、交通事故にあった場合に、誰に対して、どのような方法で、いくらくらい請求できるものなのか、詳しくご存じの方は少ないはずです。
知識が全くなければ、保険会社の担当者のいうがままに示談してしまうということになりませんか?
また、逆に保険会社の担当者が事務的なのは、被害者の方があまりにも過大な要求をしているからかもしれません。

保険会社と直接示談交渉すること自体を否定するものではありませんが、専門家に相談し、事案について、どの程度の要求ができるのかを把握し、あるいは、合意書の内容に問題が無いか確認することは必要だと思います。
もちろん、必要な案件については、すべてお任せいただくことも可能です。
一度お気軽にご相談ください。

交通事故相談用-相談シート
クリックすると相談シート(PDF形式)をダウンロードすることができます。
ご相談の際にお客様におたずねする事項をまとめたものです。
ご参考になさってください。

弁護士に依頼するメリット

精神的負担の軽減

加害者が保険に入っていないなどの事態の場合は、基本的な話し合いの相手は加害者です。加害者と治療費や慰謝料の話し合いをすること自体精神的苦痛を伴うものと思われます。

保険会社の担当が間に入ったとしても、後述の通り、専門的知識に差があり、また、少しでも賠償額を押さえようとする相手との交渉は、簡単なことではありません。

交通事故の被害者という立場は、痛みや通院等の事態を伴うことが多く、その上に、損害賠償についての交渉をすることは、大きなストレスになるはずです。

当たり前のことですが、弁護士に依頼することで、このような精神ストレスから解放されることは、交通事故被害者が普段の生活を取り戻すにあたり大きなことであると思います。

法的な知識不足による不利益回避

交通事故は、どなたでも被害者になりえます。しかし、被害者の方の多くは、法律知識など無縁で、どのような理屈で、どのような損害について、誰に請求したらいいかすらわからないということがほとんどだと思います。

実際には、加害者が加入する保険会社の担当と話し合いをして和解しているケースがほとんどだとは思いますが、保険会社は、営利企業ですので、実は(当然のことながら)、極力、保険金の支払いを少なくしようとする傾向にあるのです。

通常、車を所有している人は、自賠責保険保険に加入し、さらに自賠責だけではまかないきれない損害を与えた場合に備えて任意保険に加入しています。

そして、たとえば、交通事故により被害者が死亡した場合に自賠責保険でまかなえる損害賠償額の上限は3000万円と設定されているのをご存じでしょうか。

担当の任意保険会社は、その金額の範囲であれば、被害者に支払ったあと、支払った金額を自賠責保険会社に請求できるので、実際には損がないということになり、極端な例をいえば、3000万円の範囲に和解金額を納めようとするということもあるようです。

また、保険会社の示談提示額(任意保険の支払基準) は、裁判をした場合に獲得できる基準(裁判基準) と比較して、極めて低額であるのが一般で、6割とか7割とか言われたりもします。

そうすると、たとえば、「死亡」、「重度の後遺障害(後遺症)」事案のように交通事故被害者の損害額が高額になる事案では、法律知識をもつものが請求する場合、数千万円も差が出ることもあります。

弁護士は、裁判に至らない場合でも、最終的に裁判官の判断を仰いだ場合の結論を視野に入れ、交渉をしますので、不当に低額の和解をすることはありません。

もちろん、保険会社の提示額が相当な金額であるということもあるはずですが、それが通常の方にはわかりにくいことから、交通事故被害については、専門的知識を有する弁護士を依頼して保険会社との交渉にあたること自体に大きなメリットがあるといえます。

交通事故の損害算定の仕組み

ここでは、交通事故の損害算定の仕組み、すなわち、どのような費目で、いくらくらいの請求ができるのか、専門家の考え方の概略を説明します。

不法行為(注意義務違反行為)

まず、相手方に慰謝料等の損害賠償の請求ができるというためには、相手方に注意義務違反行為があることが必要です。交通事故被害の場合、相手方に何らかの注意義務違反(たとえば前方不注視)があったことは認められるケースが多く、この点については割愛します。
ただし、注意義務違反自体は認められるとしても、後述する過失相殺の点が問題になることはありえます。

損害

実際には、以下のような費目が考えられ、これらを金銭的に評価して、合計金額を請求します。

(1) 物損(たとえば、車の修理代など。)
(2) 人損
怪我について
イ:治療費
ロ:治療に際して要した交通費
ハ:休業損害
ニ:慰謝料(おおむねの相場があり、通院1カ月を要する傷害結果が生じた場合で20万から30万くらい)
後遺症が残った場合
イ:逸失利益
ロ:後遺症慰謝料(後遺症14級の場合110万円くらい)

※最終的に裁判になった場合には、すべて立証する必要があるので、領収書などは必ず保管しておく必要があります。

因果関係

不法行為と損害の間には因果関係(簡単にいうと、そのような行為があれば、通常はそのような損害が発生するという関係)が必要です。
たとえば、上記治療交通費などを損害として請求する場合を考えてみると、電車・バス代は、通常因果関係も認められますが、タクシー代については、因果関係が認められないとする場合もあります。
加害者ないし保険会社から確実にもらえると思って、タクシーで通院するような場合に、自腹になってしまうこともあるので、注意してください。

過失相殺

不法行為・損害について認められ、さらに因果関係があるとされた場合でも、事故の状況によっては、被害者側にも過失があるとされ、過失相殺が行われる場合があります。
たとえば、2で計算した損害額の合計が200万円だった場合でも、2割の過失が被害者側に認定されると、加害者ないし保険会社の負担(請求できる金額)は160万円にということになります。

※過失相殺は事故状況によってある程度定型的に定まります。後に争いを残さないためにも、交通事故に遭った場合には、面倒でも警察を呼び、実況見分をお願いすることをおすすめします。

弁護士費用

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