一般民事事件

一般民事事件

一般民事事件とは?

交通事故、離婚・男女問題、相続・遺言、借金問題(債務整理)などは法律事務所が扱う事件の代表的なものですが、もちろんそれ以外の事件も扱います。
一般民事事件とは、主に個人間の法律に関するトラブルで、上記のような代表的カテゴリに分類されない事件をいいます。
トラブルが起こった場合、当事者同士の話合いで解決できればよいのですが、自分の言い分を相手にうまく伝えられなかったり、お互い感情的になって話ができなかったりして、解決に至らない場合もあります。
問題がこじれてしまう前に、一度弁護士にご相談ください。

例えばこんなことでお困りではありませんか?

  • 友人にお金を貸したが、返済してもらえない(個人間の金銭の貸し借りをめぐるトラブル)
  • 近所の人が飼っている大型犬に噛まれてケガをした。治療費を請求したい(ペットをめぐるトラブル)
  • 取引先に商品を納品したのに、代金を支払ってもらえない(売掛金の回収)
  • 毎日長時間残業をしているのに、残業代を払ってもらえなくて困っている(労働問題)
  • ゴルフ会員権の預託金(保証金)の返還請求をしたが、ゴルフ場会社に返還を拒否されてしまった(ゴルフ会員権の預託金(保証金)の返還に関するトラブル)
  • 自宅の土地の登記簿謄本を見たら、曾祖父が50年以上も前に借金をしたときの抵当権が残っていた。これを消すにはどうしたらよいかわからず困っている(不動産の登記に関するトラブル/抹消登記請求訴訟)
  • 友人宅でうっかり花瓶を割ってしまった。明らかに高額な賠償金を請求されて困っている(日常生活での賠償責任に関するトラブル)

事件解決の流れ

1.ご相談

お困りの事案について、詳しくお話を伺います。事実関係を整理し、法律上相手方に対してどのような請求ができるか、問題を整理して今後の方針を決めます。
また、ご依頼をいただく場合の費用については、担当の弁護士から詳しくご説明させていただきます。
費用については、法テラスの民事法律扶助制度や、お客様が契約されている保険契約(自動車保険など)の弁護士費用特約が利用できる場合もありますので、ご相談時に担当の弁護士にご確認ください。

2.受任通知の発送

正式にご依頼いただく場合、弁護士委任契約書を取り交わします。
委任契約締結後、弁護士から、紛争の相手方に対して、以後弁護士が代理人として対応する旨を通知します(受任通知)。
必要に応じて、内容証明郵便で受任通知を送ることもあります。

3.交渉

交渉とは、裁判所を通さずに相手方と話合いをすることです。
交渉の結果合意に至れば、合意書を作成します。

4.調停・訴訟

交渉で解決に至らない場合は、裁判所の調停や訴訟によって解決を試みます。

5.強制執行

和解したのに相手が支払いをしてくれない、訴訟を提起して判決を取ったのに相手が支払いをしてくれないといった場合、裁判所に強制執行の申立てを行うこともあります。

弁護士費用

詳細は費用のページをご参照ください。

Q&A

詳細はQ&Aのページをご参照ください。

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